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ユーチューブの著作権について
ユーチューブで色んな音楽を使ってmad??とか作ってる人とか有名な人の曲を使った動画出す人いるけど著作権的にどうなるのかを知りたいです。 特にどこまでが大丈夫でどこまでがアウトか(文法おかしいかもしれない。スミマセン)
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すみません、MADの編曲に関するところが抜けていました。 編曲権については権利者に許可を得る必要があります。 JASRAC 編曲権・翻案権・翻訳権(著作権法第27条の権利) https://www.jasrac.or.jp/info/27.html また、同一性保持権というのもあり、MADはこれにも抵触します。 JASRAC 同一性保持権(著作権法第20条1項) https://www.jasrac.or.jp/info/20-1.html なので無許可でのアップロードはアウトです。 取り締まりが厳しい制作会社は楽曲を見つけ次第、 Youtubeに通報して動画が非公開になりますが、 通報するにも人力では人件費がかかるので手が回っていない会社が多いのが現実です。
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- qdk
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YoutubeでJARAC管理楽曲の場合に限定してお話します。 (ニコニコ動画でも大体同じです) 別途許諾を得ていない場合、 ・自身が演奏したり打ち込みをした音楽で、宣伝目的でなければセーフ ・CD音源をそのまま使うのは何であれアウト ・編曲はアウト ・カラオケの録画/録音の動画はアウト これがなぜか説明します。 配信する音源に関する著作権は大きく2つに分かれています。 ①作詞作曲に関する著作権 ②音源の著作隣接権 ① 作詞作曲に関する著作権は、作詞作曲した人が曲と歌詞を使う権利を持っているという権利です。大多数の楽曲はこの権利について、JASRACに管理を委託しています。そして、YoutubeがJASRACにお金を払ってサブスク的な契約をしており、利用者は無料でこの権利を得ます。 ② 著作隣接権はいわゆるCDの音源やカラオケ音源を公共の電波やネット上に送信することを可能にする権利です。楽曲は演奏者がいて、レコーディングエンジニアがいて、それをCDにする人がいて…と音源にするまでに相応のお金がかかっていて、その音源を利用するのには著作隣接権が必要です。この権利は通常、レコード会社が保有しています。また、カラオケ音源の場合はDAMやJOY SOUNDなどが保有しています。また、他人の演奏に勝手に便乗する動画も見かけますが、許可を得ていない場合はこれもアウトです。 つまり、JASRAC管理楽曲を自分のギターで弾き語る動画はなにも問題ありません。 ただ、CDに自分で歌を多重録音したり、カラオケの様子をアップするには、 演奏音源を制作した会社に許可が必要です。 ※ なお、レコード会社によっては著作隣接権を申請すればOKとしているところもありますし、 申請されても個人は相手にされないところもあります。Avexは比較的優しいと有名です。 参考になりそうなURLを貼っておきますね。 ◆ JASRAC YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html ◆ Avex 当社商品の音源の利用について(著作隣接権に関して) https://avex.com/jp/ja/contact/copyright/