- 締切済み
裁判記録の保管期間について
8年ほど前に民事で裁判をして、その時の書類をずっと保管しているのですが、ふと、もし事故などでぽっくり死んでしまったら、裁判をしていたことすら知らない子供達が、遺品整理などで書類を見つけてショックを受けたり混乱するのでは?と思い、保管をどうしようか悩んでいます。 訴状、証拠類、判決文、その後和解になったので和解調書、このあたりを残しています。 データで残っているものはUSBメモリーに入れていて、紙で残っているものも全部スキャンしてデータ化して、パスワードが分からなければ見れないようにクラウドに保管することも考えましたが、和解調書などそのまま置いておくべきなのかが分かりません。 裁判所でしばらく保管されるそうですが、その時の記録はそのまま保管するべきでしょうか? また、そのような書類の良い保管方法があれば知りたいです。 よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- xxxxy
- ベストアンサー率75% (3/4)
同じような出来事が最近ありました。私は子供側です。参考にして頂ければと思います。 父が急死し、遺品整理をしていたところ裁判所からの書類が出て参りました。約30年前の書類です。当時のその事件は私が幼いころの事でしたので記憶は定かでない部分があるのですが、心の中でずっと気になっていた事柄でした。 そして大人になった今、裁判所からのその書類を発見し、あの時の出来事が何だったのかハッキリわかってモヤモヤが晴れた部分もありますが、正直言って複雑な気持ちになってしまいました。 貴方が亡くなった後、訴状~判決文まで残っているとすると親戚中に一部始終が広まってしまう可能性もありますし、発見したお子さんが一生墓場まで持っていかなければならなくなる荷物になってしまうかもしれません。 お子さんが消化できるような内容であったり、今となっては笑い話になるような内容であればそのまま残しておいて良いと思いますが、悩んでいるところを見ると思いきって処分した方が良いかもしれません。判決も出て和解しているのであれば貴方自身もこれを期にその類の書類は全て処分し、過去の事と割り切る為の良い時期かもしれません。
- rikuriku2019
- ベストアンサー率50% (28/55)
各地の裁判所の閲覧謄写担当に電話すれば教えてくれます 確か、判決文は30年、それ以外は5年くらいかな