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使用済み切手の再使用…コレって罪じゃないの???
サークルの関係で、私宛に毎日結構郵便物が届くのですが、アレ???っと思う郵便物が先日配達されました。 ファンシー封筒で、若い女の子からの手紙だったのですが、切手がどう見ても一度使用されたものなのです。。。 故意に前の消印を薄くした形跡があり(なにかで削ったのか、白っぽくなっています)、その上から新しい消印がされていました。 郵便屋さんが見落としたのか見逃したのか解りませんが、これって犯罪だと思うんですよね…。 もう封切ってしまったんですが、受け取ってしまったあたしもなんだか罪悪感です。 だって一度成功したら(初犯かどうかは解りませんが)彼女は同じ手口を繰り返すと思うんです。 この女の子にお返事する時に勿論今後このようなことをしないように注意したいと思いますが、使用済みの切手を加工して再利用することは具体的にはどのような罪と処罰になるのですか?? 詳しくご存じの方、教えて下さいませm(_ _)m
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郵便法第84条: 「行使の目的をもつて公社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを10年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票を行使し、又は行使の目的をもつてこれを他人し、他人に交付し、若しくはその交付を受ける者も、同様とする。」
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- raccoon_dog65
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こんばんは。 確かに犯罪です。 郵便法によりますと、 第八十四条 (切手類を偽造する等の罪) 行使の目的をもつて公社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票を行使し、又は行使の目的をもつてこれを輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受ける者も、同様とする。 この条文の中の「又はその使用の跡を除去した者」に該当しますので、「十年以下の懲役に処する。」とかなり重い犯罪に該当します。 是非止めるようにご指摘することが貴方の義務です。
お礼
そうですよね!厳重注意します! 難しい文章ですが、こんだけ悪いで!っつーのを解らすために文章もPOして送ってあげたいと思います! ありがとうございました。
- majorind
- ベストアンサー率50% (4/8)
#2です。 >交付を受けるものも同様……って、あたしは受け取っちゃダメだったってことでしょうか 「行使の目的をもつて・・・・・その交付を受ける者も・・・・・」 と読むものだと思います。従って受取る側に故意がなければ受取人を罪に問うことはないと思います。
お礼
わああそうですか★ 良かったですー(^^;) ありがとうございます!
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
不正切手、約20年以上前から 問題になってますね。 何らかの理由で 消印が押されなかった、切手に消印がかすめたのを、剥がして 再度使う行為は、 横行してます。 また 切手に処理して 再利用も有ります。 罪が重いので 止めさせた方が良いですね。 若い高校生以下の人が 経費節約でやることが多いと 聞きました。
お礼
そんなに前から! なにがきっかけなんでしょうかねぇ…。 消印がされていない郵便物とかはたまに届きますが、剥がすのが面倒なのでそのままですねぇ…。 やっぱ中高生になると、お小遣い温存のために色々工夫しちゃうんですかね…。 彼女のお母さんに「切手買ってあげて下さい…。」ってお願いしたい気分になっちゃいました; ありがとうございます。
- mikan23
- ベストアンサー率25% (448/1733)
切手の使いまわしの罪についてはわからないのですが・・・ 私はたまに切手を貼った郵便物を出し忘れてしまうことがあるんです。 それでもうだす必要がなくなってしまったときなどその切手は未使用ですけど捨ててしまうのはもったいないので水につけて切手をはがしてまた使います。 のりがちゃんとふやけてはがせればきれいですけど先走ってはがすとちょっと切れてしまったりもします。 そのご友人はそれをやった可能性はないですか? その白いのははがすときに失敗したものではないですか? あきらかに消印を消したものと断言できるような感じなのでしょうか・・・ 注意をするのはいいんですけど、本当は違った場合つらいのは質問者さんですので・・・ 消印ってちょっとやそっとじゃ取れないと思うし・・・
お礼
いえいえ、絶対使用済みですよぅ。 だって消えきってないんですもの。文字とか丸のカタチとかまる解りなんです。 おっしゃる通り、ちょっとやそっとでは消えないのでバッチリ証拠残ってます。 ご心配をありがとうございます(^^)
- n_kaname
- ベストアンサー率22% (694/3099)
実際にはどれだけ余罪があるか追及出来ないものですから、同額の請求がされるだけでしょう。 同人誌の世界では「のり切手」と言って、切手の上に糊を塗り、乾いてから使います。そうすると後でその部分を水で剥がして再利用出来ると言うものなのですが、誰が考えたのか馬鹿ですね。 たかだか80円をケチったくらいで、先方にとても失礼なことをしているのですから。 忠告することは正しいと思います。出来たら、この切手は回収し使わず、新しい物を用意してそちらを使った方が良いかもしれません(こっちが損ですけど・・・) ファンシー封筒も処理する時には結構面倒くさいですから、続くようなら「ファンシー封筒、のり切手禁止!」と明記してしまう人もたまーに居ますね。
お礼
ノリ切手は中学くらいの時『禁止!』ってゆーのを見て、へーそんなんあるんやぁ…と思いました。 ほんと80円くらいケチるなんて、お仕事してる郵便局の人にも失礼ですよね! ちなみに、今回加工を発見したのはあたし宛の封筒なのでもう使われてしまった後なので下(>_<) ファンシー封筒は可愛いの見るのは楽しいので個人的にはOKなんです(笑)。 ありがとうございました。
- silpheed7
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郵便法第84条に触れます。
お礼
ありがとうございます。参考にします!
- tomato5656
- ベストアンサー率20% (135/657)
こんにちは。 法律のどこの条文かまでは分かりませんが、「不正切手」と言われるもので、立派な犯罪です。やり方は書きませんが、消印を消しています。 郵便局でバイトしていた人が言っていましたが、「不正切手は見たらすぐにわかる」そうです。 その人には「不正切手はやめてください。犯罪です。郵便局の人が見たらすぐに分かるそうですし、不正切手を知らなかった素人の私が見ても気がつきました」とメッセージを入れたらいいと思います。 参考にしてください。
お礼
確かに、サラの切手とそうでないのはすぐ解りますよね。 あたしも宛名を間違った時など切手をそろっと剥がして貼り直したりするんですが、なんかみすぼらしくて、使用済みと間違われないかドキドキしながら出したりってこともあります; ビシっと注意したいと思います。 ありがとうございます。
- 9237497
- ベストアンサー率24% (77/311)
郵便法第八十三条ではないでしょうか。 第八十三条 (料金を免れる罪) 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。 ○2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
お礼
わぁ結構重いんですね! 堂々と注意してビビらせたいと思います! リンクもありがとうございます!
お礼
がーん!交付を受けるものも同様……って、あたしは受け取っちゃダメだったってことでしょうか; 交付だから違うのかな; なんかドキドキしてきました(-_-;) ありがとうございます。