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風俗通いは離婚理由になりますか?

こんにちは。 夫の行動が数ヶ月不審だと思っていたら風俗に通っていました。私が知ったことはまだ話していませんがもう一緒に暮らすのもいやです。私は小学生と幼稚園に通う息子2人の世話を精一杯やっているのに「会社の飲み会だ」と偽って風俗に通う神経がわかりません。なかなか寝ない息子達にいらいらしながら添い寝してる時間に、おねえちゃんにどんな痴態を見せてるのかと思うとばかばかしいです。 1.夫の数回(20回前後だと思います)の風俗通いは夫の有責ということで離婚は認められるでしょうか。 2.息子2人は夫に育ててもらいたいと思います。私は何の資格もない専業主婦ですのでこれから職を見つけても自分が食べていくだけで精一杯だと思うので。ただ、夫が引き取った場合、私は養育費を送らなくてはならないのでしょうか。それは収入も考慮してもらえるのでしょうか。 3.妻(私)が親権はいらないと言ってるのに裁判所が「だめ。妻が育てなさい」と命令することはあるのでしょうか。 すみません、どなたかお教えいただけないでしょうか。

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  • silpheed7
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回答No.1

1:離婚について話し合い(調停含む)、それでもダメなら裁判になるかと思いますが 裁判の場合、法定離婚原因が必要です。 詳しくは弁護士に相談してください。 民法第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があつたとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2:収入も考慮されますが、養育費は送らないといけないでしょう。 3:裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定めます。

hanamai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。たぶん夫はただの話し合いでの離婚には応じないでしょうから調停or裁判になると思いますので参考になりました。

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  • sosokan
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回答No.4

まず風俗通いが不貞事実にあたるかという点について 不貞事実は通常配偶者間以外の肉体関係についてさしますが、その風俗によって内容は異なると思います。 たとえばソープランドですと当然のことながら肉体関係が存在するわけですが、建前上あくまでも客の体を洗うサービスであり、その中での自由恋愛によってSEXするということになっています。 この建前からすると、ソープランドに行ったからといって必ずしも肉体関係を持つことにはならず、もしそれを肯定し裁判所で不貞事実を認めると、公序良俗に反する(売春防止法違反)契約を裁判所が認めることになってしまいます。 よって不貞理由での離婚は裁判所はみとめないと思われます。 審判・裁判によって離婚するのであれば争点は婚姻を継続しがたい重大な理由にあたるかどうかという点になります。 たとえば相当期間の(おおむね6ヶ月以上)別居状態にあって、夫婦関係が冷め切っており回復は困難とされれば認めるかもしれません。 しかしながら夫婦間に未成熟の子がいる場合、そう簡単には認めないでしょう。子の福祉を優先するのが通例です。 またこの場合夫側の有責とするのは難しいでしょう。 あくまでも夫婦間の感情が冷めた扱いになるので責任は 5分つまりどちらも有責配偶者にはならないと思います。 親権については、協議・調停離婚の場合話し合いで、審判・裁判離婚の場合裁判(審判)官が定めます。 子供の福祉が最優先されます。 通常この年齢が低い場合母親、ある程度意思表示が出来る年齢なら子の意思を優先すると思います。 虐待の事実やあまりにも非常識な生活をしていない限り そのようになるでしょう。 (そのために虐待するようなことは絶対止めてください) 養育費については離婚後の双方の収入のバランスを見て定めます(その前に話し合いになりますが) 夫の収入が十分であなたの収入がわずかなら無しということもありますが、あなたの文章を見ているとあまりにも自分勝手な気もします。子供に愛情はないのですか? ちなみに協議離婚が成立すれば離婚理由は特に必要ありませんしこれらのことすべて話し合いのもとに決定できます。 夫が離婚を拒否したり、親権・養育費の点で話がつかず審判・裁判をしたい場合でも、その前に必ず調停が行われます。調停前置主義といってダイレクトに審判できないようになっています。

hanamai
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の不貞にならないとのことですが「ソープランドでの自由恋愛による肉体関係」っていうのは不貞にならないのでしょうか。売春ではなく、ソープ嬢とセックスをしたということで。このへんよく調べてみます。 >子供に愛情 あるから育てていますが、養育費をきちんと払ってもらえる保証などないでしょうし夫が不慮の事故などで死んだらおしまいでしょうしこれから思春期のことなど考えたら男の子は父親といたほうがメリットがあると思います。 >身勝手 子供を産んでしまったら、夫がよその女とセックスをすることにも耐えなければならないんですか?なら本当に結婚も出産もするんじゃなかったです。

  • latour64
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回答No.3

いっときの感情で行動されないように、よくお考えください。ご自分が産んでいままで育ててこられた2人の子供がいらないとおっしゃるのでしょうか。裏切りをした旦那からがっぽりと慰謝料をとって子供と3人で生活を…とお考えになれないのが理解でできません。 お答えをするサイトですので (1) うーん、いまどき風俗に数ヶ月はまった程度で離婚がみとめられるかどうか微妙ですがあなたが徹底的に主張すれば理屈としては離婚理由のひとつとなります。 (2) 離婚理由が夫にあると認められての離婚であれば、請求をそれほそ恐れる必要はありません。 (3) 夫側も親権をいらないと主張すれば裁判所が適当と考える側に親権を与えると思います。 しかし、父母双方から親権がいらないといわれる2人の子供、回答していてそんな現実、嫌になります。 ほんとうに2人の親権などいらないものとお考えですか。なら結婚、出産などしなければよかったですね。子供という取り返しのつかないものを残しておいて、なにをいまさら……です。

hanamai
質問者

お礼

>子供という取り返しのつかないものを残しておいて 本当にそうですね。けれどそれをいうとどんな理由でも子持ちは離婚できないことになりますね。夫は私が風俗などというものをとても嫌っていることも、ばれたら離婚になるだろうということも承知してるはずなのです。どこの、どんな病気をもってるか分からないおねえちゃんとそういうことする神経がわからないし、そんなおねえちゃんと関係した汚らしいブツを私に入れないでくれとも思います。 でも一番我慢できないのは「あの人も一生懸命働いてくれてる、こんな遅くまで仕事づきあいでかわいそう」と、せっかく作った夕食も片付け、子供をお風呂にいれて寝かしつけているのに実はおねえちゃんと遊んでいた、そんな失礼なことをされたことだと思います。おねえちゃんと遊ぶ余裕があるんだから子育てもできるだろう、これからはそっちがやってね、という気持ちです。 そしてたかが風俗でがたがた言うような母親(私)といるより同性である父親といたほうが息子たちも幸せだろうと思います。長々とすみません。

回答No.2

解答は1の方がされているので少し外れますが・・・ 風俗通いする夫に対し、子供を預けられますか? あなたが養育費をもらって育ててもよいのではないでしょうか?

hanamai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。男の子2人をひとりで育てる自信はありません。男の子は父親といたほうがいいと思いますし・・。夫は子供をかわいがっていますので「自分しか育てる人間がいない」という状況になればちゃんとやるんじゃないかと思います。

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