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特定調停での、返済期間について

特定調停での返済期間は、原則3年(場合によっては、4年、5年)とありますが。 実は私、先日特定調停の相談で近くの簡易裁判所へ行って来ました。そこで、今現在の借入状況一覧表を手渡され、すべて書き込む事となりました。 請求書や、サラ金などはインターネットでプリントアウトしていた為、スラスラ書き込む事が出来ました。 書き込みが終わるのを告げると、早速戻って来られて じっくり拝見しています。すると、これではあなた、 毎月、○○万返済しないとダメですよと言われ、これはキツイと思い自分では知っていましたが、何年で返済しなくてはならないのかと、尋ねたところ、3年です場合によっては4年と言われ、家計収支明細表を手渡され今後あなたが支払っていける金額を出しなさいと言われました。 自分的には4年なら返せます、5年なら楽々返せるのですが、特定調停での返済期間は(場合によっては4年、5年)とは、つまり、どのような場合なのですか?ある、書籍の経験者の手記では「返済の最長期間である5年で完済できるか不安でした」と、あたかも5年で返済可能のように書かれています。 それとも、債権者側が3年で返済完了を求めてくる為ですか? 長い質問申し訳御座いません。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

特定調停での返済期間が3年とか4年というのは、何も決まったことでは無い、 ということを知っておいてください。 それは単に、普通、その程度で調停が行われているということに過ぎませんし、 3年以内というのが多いというのが実情です。 業者も慈善事業ではありません。利息制限法に違反する金利を取って如何と思われる営業をしていますが、 これも支払不能というリスクが余りにも高いからでしょう。 どの程度までの期間の返済を認めるか、ということは必ずしも理屈どおりにはいきませんが、 調停以後は、コストのかかった資金を無利息で貸すという状態になるのです。 ですから、今までにある程度利益が得られた先からなら、ある程度の幅を認めるということになるでしょう。 実際は、大量の案件を処理する必要があるので一々チェックしているとは限らないでしょうが。 それと、No.1で書かれているように、返済の可能性が認められるような対応(調停委員を通じて)ということでしょう。

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その他の回答 (2)

  • cprn
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回答No.3

これは、裁判所によってもちがいますし、調停委員によっても違うし現実には、3年で返すようにしか考えてないようです。結局3年で無理なら自己破産をすすめられます。サラ金にとっても破産のほうがよいみたいで調停をまとめようとするとどうしても無理な金額を払うことになり結局その後破産になってしまうということです。私の経験からいうと債権者側がもとめるのではなく 調停委員が自分のやりやすいように3年ともとめているのです。なぜかと聞くと 自分たちには、なんの権限もなく最近はサラ金もしぶいからねと 言う始末です。結局特定調停などたいした効果もないのだから自己破産のほうがいいのではないかと思うぐらいです。とりあえずやってみてイヤな条件ならやめればいいのです。まだまだ方法はありますよ。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1乱暴な説明ですが、調停は裁判所で行なう「示談の場」です。双方が合意しないと成立しません。 2質問者さんの希望返済方法を、債権者が認めるかどうかです。 3債権者が返済可能と判断すれば、途中で頓挫するかもしれない短期返済計画より、長期でも確実性の高い回収方法を選ぶ可能性は高いです。 4質問者さんが最初5年返済を主張し、債権者がもっと早く返せという主張をする。双方が妥協し4年で決着ということも念頭において申し立てるのが良いと思われます。

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