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タイ等で、
現地の人と結婚して民宿や食堂を営業している外人が居ますが、合法なのですか?
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- ymdgmc
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回答No.3
No.2ですが、 就労ビザでワークパーミットを取得するよりも緩和される条件がある、という意味では簡単にはなります。 一番分かりやすいのは、就労ビザだと外国人1名あたり資本金200万バーツ以上の払い込みが完了している必要がありますが、 これがタイ人配偶者ビザだと外国人1名あたり資本金100万バーツ以上の払い込みで済みます。 でも、緩和されるといってもその程度です。 まず法人を作ること自体ハードルが高いですし、資本金もそれなりに積む必要もあるので、やはり大半の民宿や食堂にとっては難しいものだと思いますよ。
- ymdgmc
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回答No.2
その外国人が労働許可証を持っていれば合法、持っていなければ違法、ですね。 就労ビザまたはタイ人配偶者ビザだけで働くのはダメで、ビザ + 労働許可証が必要です。 たとえその外国人に給料を払っていなかったとしても労働許可証無しで働かせるのはダメです。 労働許可証を貰うにはまず法人を作る必要があり、資本金(数百万円単位)を 積み立てる必要があり、タイ人従業員を複数人雇う必要があります。 資本金の額やタイ人従業員の数はビザの種類により変わります。 というわけで、割りとハードルは高いので、 違法に働いている人も多いのではないかと想像します。
- q4330
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回答No.1
何が問題ですか? 現地の人が現地で商売するのだから問題がある訳がない。 外国人でも就労ビザを取得すれば合法的に就職、開業できます。 タイ人配偶者ビザでも就労できます。
質問者
補足
配偶者ビザで働けるとかいい加減な事言わないでもらえますか? 迷惑です。
補足
配偶者ビザがあれば簡単にワークパーミットが貰えると聞いた事があるのですが、どうなのでしょうか?