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離婚の際は実家からもらったお金も半々?

いつもお世話になります。 先日、子宮ガンにて子宮と卵巣摘出手術を受けた際、実家からお見舞い金をもらって思った事なのですが、これまでに出産、入園、入学、私の二度の入院・・・など何かある度に結構まとまったお金をもらっています。 夫婦仲は完全に冷え切っており、子供が成人したら離婚してのんびり暮らしたいと・・病気をして強く思うようになりました。 そこでご相談なのですが、今まで実家から私にもらったお金(銀行に私名義で預けています)は離婚の際に主人に半分渡さなければならないのでしょうか? また渡さなくていけない場合、渡さなくてよい方法があるのなら教えて頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

夫婦の財産の考え方は以下の通りです。 1.夫婦共有財産 婚姻期間中に労働などで得た収入により築いた財産、及びその財産の運用により得た利益など。 借金も負の財産として含まれますが、あくまで生活に必要だった借金に限られます。 専業主婦の場合も直接収入を得ていないが、家庭内労働をしていると考え働いている人の収入の何割かが認められます。 年金についてはこれまでは国の制度としては本人のものという考え方でしたが、2007年4月以降に成立した離婚については過去の3号被保険者期間について最大で半分まで分割できるようになりました。ただし当事者の合意か裁判所の決定が必要です。 2.特有財産 婚姻前にすでにあった財産、相続した財産、個人的に贈与してもらった財産など。 離婚時の財産分与では共有財産のみが対象となり、特有財産は分割対象外です。 ご質問者が実家からもらったお金は結局のところ使われずに残っているようですから、その残った分は贈与されたことになります。ここでご実家がご質問者の御実家ということであれば、親から子供への贈与と考えるのが普通なので特有財産です。ただし夫婦に贈与するという意思表示が親から成されていれば共有財産になることも考えられます。 もし夫の実家からとなると、本当に夫の実家からご質問者への贈与なのかが疑問となるでしょう。現在そのお金が誰の名義の預金口座に入っているかは関係ありません。夫婦に送られた、あるいは夫に送られたとも解釈できますので、その場合は夫婦共有財産、又は夫の特有財産となります。 では。

natutetu
質問者

お礼

早いお答えをありがとうございます。 もらったお金は全て私の実家ですので特有財産になるのですね。少し安心致しました。 が、離婚となるとかなりの修羅場が想像されますので、これからは頂いた時にノートや通帳にそれが解かるよう記載しておこうと思います。 親身なお答えに感謝致しますm(--)m

その他の回答 (1)

回答No.1

以前、法律相談のテレビで、「遺産相続した親の財産は、離婚のときに財産分与するのか?」というものがありました。 答えは「しなくてよい」 その理由は次のようなものでした。 「財産分与は、夫婦が協力して形成した財産を分けるもので、親があなたに贈与した財産はそれにはあたらない」 ということでした。だから、そういう類のものならあなたのものだと思います。  しかし、出産、入園、入学となるとどうでしょうね。それは家庭生活をしている中で出て行ったり入ってきたりするものだから、親があなたに贈与した、と言うものではない気がします。 でも、あなたの入院については、親からの援助という色合いが強いから、大丈夫だと思います。  素人の意見でもうしわけありません。

natutetu
質問者

お礼

早速のお答えをありがとうございます。 確かに・・入園入学などの祝い金はどうなるのでしょうか・・。一度デパート内に設置されている法律相談へ足を運んでみます。 もらったお金をただ入金しておくだけでなく、これからもらうお金は全てノートと通帳に記載して保管し、実家からもらったお金だと解かるようにしておかなければいけないのかもしれませんね。 親身なお答えをありがとうございました。

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