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後期高齢者の家族がH社への契約変更、転用承諾番号の必要性は?
- 後期高齢者の家族が大手通信会社から聞いたことのないH社に契約を変更したようです。通信会社を変更する際に必要な転用承諾番号について疑問があります。また、後期高齢者の家族以外の者が転用承諾番号を用いて電話回線の契約を変更することは可能なのでしょうか。
- 後期高齢者の家族がH社に切り替わった際、転用承諾番号が必要なのか疑問です。H社は知らない会社だと言っている家族ですが、請求書はH社から届いています。しかし、家族自身が高度な操作をすることはないため、「転用承諾番号」を伝えることはないのではないかと考えます。
- 後期高齢者の家族が大手通信会社からH社に変更した際、転用承諾番号の必要性について調査しています。H社は家族にとっては未知の会社であり、契約書もないため、家族以外の者が転用承諾番号を使用して契約を変更する可能性はあるのでしょうか。業者間でのやり取りによって転用承諾番号が要求されることもあります。
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転用承諾番号はNTT東日本または西日本と「光回線契約(フレッツ光)」をしていて、それをコラボレーション光(略称はコラボ光。ドコモ光、ソフトバンク光など)へ光回線事業者を移す手続きのことです。 電話回線(ここでいう電話回線はNTT加入者電話またはアナログ電話のこと)は転用はできません。 (光回線を移すので、それに紐づいた光電話は一緒に動きます) 例えばNTT東日本では下記のURLのように転用承諾番号の発行のページが存在します。 https://flets.com/app4/input/index/ 業者間で勝手に取得というのはできません。 「Aさんはなんとか光に変えるって言ってるので転用承諾番号ください」と業者が言ってもNTTは払い出ししません。 転用承諾番号の発行はWEB申請か、電話申請のどちらかになります。 転用したなら必ずどちらかの申請をして番号を発行して、それを申込書に書いたか、電話で伝えているはずです。 伝えているということは、申込内容に同意して「転用する」という意思を示したことになります。 転用承諾番号の発行自体は簡単で、条件がそろえば電話で番号は取得できます。電話勧誘なら、「勧誘と番号発行依頼」→番号発行→「タイミングを見て番号を確認する」というのもできなくはありませんので。 勧誘する側は申し込みをさせるプロというべき人間なので、やり方まで懇切丁寧に教えて番号を取得しようとするはずです。 過去、J-CASTなどでも取り上げられてますが、高齢者の「転用問題」というのはコラボ光が始まってから問題としては存在するものです。 https://news.livedoor.com/article/detail/15133400/ 悪質な勧誘として、「NTTの委託を受けた~」などと言って、本来勧誘の際に伝えるべきことを伝えずに勧誘をする行為というのもありますし、実際に行政処分された例もあります。 転用の多くは「請求をまとめましょう」とか「コラボ光にすると安くなります」といった謳い文句で、利用場所はそのままであることが大半のはず。 そうなると、必ず契約内容の確認書面が交付(郵送)されるはずです。(契約内容が大きく変わるので既存プロバイダで転用しても何かしらの書面は届くと思われます) 転用は大きく分けて2パターンで、利用中のプロバイダが転用しませんかと勧めるケースと、全くの新規プロバイダの勧誘(店頭でxx光にすると家電値引きしますよとかのアレ)のケースです。 転用されている事実があるならば、まず「現在の契約先」にいつ契約して、どこで契約したのか(電話勧誘だったのか、店頭申し込みだったのか、自発的に転用をしたのかなど)を確認されてはどうですか。 転用されて間もないということであれば、経緯の確認は時間がかかるけどできるはず。現在の契約先が経緯確認に応じないなら消費者センターに相談されるのもありでしょう。(申し込みから時間がたっていると遡れずに経緯が確認できないこともあります)
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- y-y-y
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「転用承諾番号」から推測すると。 大手通信会社とは、NTT東日本・西日本のことですね。 転用承諾番号とは、NTT東・西のフレッツ光」+「プロバイダ」の二社契約を、他社の光回線契約へ「転用契約」する時の番号です。 「転用契約」で他社の光回線契約をする時は、二年縛り等の契約条件そのままで、工事無しで、書類上だけで光回線の契約先だけが変わります。 でも、光回線の工事、アフター、メンテナンス等は、引き続きNTT東・西が担当しますが、申込先等・料金の支払先は光回線契約先です。 「転用契約」ごは、光回線契約は一社の契約ですから、以前の二社契約より毎月の基本料等は若干安くなります。 > 契約者(家族)以外の者が「転用承諾番号」を用いて、あるは用いずとも電話回線の契約を変更することはできるのでしょうか? 「転用承諾番号」が有れば、電話だけで光回線の契約先変更は可能です。 光回線の場合の「転用承諾番号」は、NTT東・西だけから出ます。 この「転用承諾番号」をH社に連絡しないと、H社でし手続きが出来ません。 「転用承諾番号」をNTT東・西から取得したのは誰か、そして、H社 に連絡したのは誰か・・・・・ (携帯スマホの番号を他社へ行くとき(MNP)でも、旧携帯会社の「転用承諾番号」が必要です) > 後期高齢者の家族は「H社なんて知らない」と言っています。 前述の様に「転用契約」は、書類上の契約先だけの変更ですから、工事無しなので契約が切り替わったのを知らなければ、以前の契約の、NTT東・西のフレッツ光」+「プロバイダ」の二社契約の時の、「プロバイダ」がH社では有りませんか? > (例えば業者間で、「お客様から当社に契約を変更したいというお申し出を承ったので転用承諾番号を教えてください。」というやり取りがおこなわれることがある、とか) これは、あり得ますね。 もし、後期高齢者の家族が無意識に言われるままにしたならば、失礼を承知でいいますが、その高齢者は、認知症の疑いがあるか、または、今後、特殊詐欺に引っかかりやすいと思われます。(最後の部分は、大変失礼しました。)
お礼
ありがとうございます。 #3さんの回答と差異はありますが、参考になりました。 後期高齢者の件ですが、 いえいえ、お気遣いなく。私もそう思っております。 一応、本人の名誉の為に付け加えさせていただきますが、家族の中で今でも最も聡明と思っております。ただ、現代の文明の利器に着いていけておりません(私もね)。
- gokukame
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フレッツ光から光コラボに変更なのか?内容が不明で回答できません。請求書の連絡先に問い合わせして下さい。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。当方も良く分かっていない状況で質問させていただきました。すみません。
お礼
ありがとうございます。 #2さんの回答と差異はありますが、参考になりました。 H社との件ですが、後期高齢者の家族に一番最初の契約書を探して、大手に戻すのか?H社にするのか?再考するよう促しました。 とりあえず(一時的ですが)本人の怒りも落ち着いたようなので、皆さんからいただいたアドヴァイスを忘れずに2年更新のタイミングで再考を促します。