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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手の同意なしの医療情報(診断書等)の入手方法)
相手の同意なしで診断書を入手する方法
このQ&Aのポイント
- 元妻が体調不良を診断された病院から診断書を入手する方法について相談です。
- 元妻の証言だけではなく、客観的な証拠を見つけることができずにいるため、診断書が重要な証拠となると考えています。
- しかし、病院は元妻の同意書なしに医療情報を提供できないとしており、どのようにして診断書を入手するか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
現在の法律では本人の同意がない場合は裁判所からの開示命令が必要ですから、裁判の中で開示命令を出してもらうしかないでしょう。
その他の回答 (2)
- m5048172715
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回答No.2
弁護士に相談する。
質問者
お礼
そうですね。それが一番だと思いますが、その前に何かしらの手段があればと思い、相談させていただきました。
- ngwaver
- ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1
質問者様は暴力や暴言は全く行っていないのに、元妻の虚偽の申請で暴力や暴言を行ったことにされたという事でしょうか? 暴力や暴言は行ったが、それが体調不良の原因にはなっていないはずだという考えでしょうか?
質問者
お礼
すいません。できれば回答をまずはじめにしていただけないでしょうか。 よろしくおねがいします
質問者
補足
暴力・暴言は行っていません。ただ、元妻が体調不良になったの「はあなた(私)の暴力等でなった。」というので、それでは、診断書をもらってきてと言って、元妻も了承していた。しかし、それ以後なにかにつけて、「病院は出すことができない」、「悪用されては困る」などといって、提出を拒んだ。あくまで調べたところ、発達障害と境界性人格障害の疑いがあったことから、診断書をとってきてと言った。そして、元妻が診察を受ける前に、秘密裏に元妻の病院にいって、発達障害等の診断をしてほしいとお願いした。その後、この病院に行って、診断結果を聞こうと思ったが、別の病院を紹介したとのことから、質問をした病院に電話をかけたところ、本人の同意がなければ、診断書を出すことはできないとのことであった。 ちなみに、私の質問は、相手の同意なしに診断書等、医療情報の入手は可能であるかの質問であることから、回答者様の質問にお答えすることはできません。
お礼
ありがとうございます。やはりそうですよね。 最近、再審を行おうとしてますが、「私自ら診断書の入手は不可能であることから、本来であれば、虚偽の供述の書庫ががあり、再審事由に該当し、かつそれをしってから30日以内に提起しなければならないが、私自ら診断書の入手は不可能であることから、再審事由未定のままの提起となった。」を理由として提起するつもりです。
補足
今、個人情報保護法23条1項をしらべたら、 第二三条「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 とあったので、いずれの場合においても、本人の同意なしに診断書等を取得することは不可能であることから、再審を行いたと思います。 皆さんありがとうございます。