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訴えられる可能性について
趣味等の私的利用でこの曲を踊って欲しい。こういうイラストを作って欲しい。というといったお願いをする際に参考元(公式や踊り手等)のurlをそのまま記載したり参考になりそうな何かをスクショするのは著作権法違反 となり最悪訴えられて逮捕されるのでしょうか? あるいは、それらを禁止にしたら国民の生活に問題が出ますか? ※私としては訴えられるのが怖くなり(まだ訴えられた事はない)イラストや踊ってみた系の趣味を辞める事も考えているところです。
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再度補足ありがとうございます。 勘違いで怖がるのはやめてください。 「親告罪」の意味分っていますか? 二次創作を描いて欲しい著作権者もいるのです。 オリジナルの一次創作は大丈夫です。 既存のものに偶然似てしまうのはどうしようもないことなのです。 難癖つけられたら逆に訴えることが出来ますが、難癖をつけてくるのはほとんど著作権者ではない第三者です。 絵を描く人はそれがパクりなのか偶然似てしまったオリジナルなのか分かります。 変に怖がって創作活動をやめてしまうのもいけない事だと思います。 自分で描いたものを自分で楽しむだけならば、自由です。
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- もこ猫ミクにゃん(@miku-chi)
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2,3です。 補足ありがとうございます。 >「『漫画などの作品名』の××ちゃんを描いてください」 は二次創作のことです。 二次創作をリクエストは例えお金を取らなくても「著作権者の許可を得ない営業」となりうるのでアウトかと。 ですが、著作権者の親告罪なので、そこのところは察してください。 法律的にはダメですので、ここでは抜け穴をお教えすることが出来ません。 本当はダメなのに同人誌即売会などがあったり、SNSで二次創作のイラストがあったりするのはその「親告罪」なので見逃して貰っているだけなのです。
私見です、回答ではありありません。 それと、僕はこのご質問正しく理解できてないかも? ですけど、それでもよろしければ読み進めてください。 とにかく、よろしくお願いします。 著作権は 私的利用の制限 がかけられてます。 権利の制限、のお話しなんですけど ・私的利用のための複製は許される ・図書館などでは複製が許される ・自分の著作物に他人の著作物を引用する ・教育機関で複製する ・非営利・無料で著作物を利用する などですが、質問者様ご指摘の それらを禁止にしたら国民生活に問題が出るか? 文化が発展しなくなっちゃいます。 法1条には 文化的所産の公正な利用に留意しつつ 著作者等の権利の保護を図り もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 と書かれてます。 著作権法の目的は、文化の発展に寄与すること。 なので、アレもダメコレもダメとしてしまえば 文化の発展に寄与するどころか、発展を止めちゃう。 そこで 著作物を個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内 において使用することを目的とするときには 次に掲げる場合を除き その使用をする者が複製することができる というルールがあります。 個人的使用や家庭内での使用は、そんなに影響しないだろう 法理がそこまで踏み込めないだろう なんて考えからです。 では、なにが問題になるのか? お金に変えればアウト、と思います。 スクショやURL記載は、引用を示せばOKのような気がします。 URLをそのまま記載したり参考になりそうな何かをスクショ は 引用 と思うんです。 引用は、著作権法第32条 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内 で行なわれるものならば、引用KO。 1.公表された著作物であること 2.公正な慣行に合致するものであること 3.報道、批評、研究その他の引用の目的上 正当な範囲内で行われるもの 趣味はこの3つを満たす、と思いましたがいかがでしょうか?
お礼
お金に変えればアウト。というのはスクショしたものを写真集として販売するみたいな事でしょうか? 趣味であってもやり方はよく考えたいと思います。
- もこ猫ミクにゃん(@miku-chi)
- ベストアンサー率31% (3132/9930)
2です。 追加失礼します。 あくまでも日本国内の著作権物での事です。 外国の著作権物は大変危険です。 リクエストする場合、「〇〇をイメージとしたオリジナル踊り(イラスト)をお願いします」ならば大丈夫かと。 その際、参考URLを記載するのは大丈夫です。 ですが、「『漫画などの作品名』の××ちゃんを描いてください」はアウトです。 (頼む相手が家族や親しい人物で、家族間などだけに見せるだけならば大丈夫かと) 「『曲名』を踊ってください」は、2の回答にある通り、お金を取らず、曲を貶すような表現などが無ければ大丈夫そうです。 ただ、自分も踊るために踊って貰うのはダメかと。 「振付け」「教室」になりますから。
お礼
「『漫画などの作品名』の××ちゃんを描いてください」はアウトです。というのは二次創作でしょうか? つまり商業目的ではなく個人的な趣味であろうとだめなものはだめ。という事でしょうか?
補足
自分も踊るために踊って貰うのは有償であろうとダメ。なるほど…「振付け」「教室」になるでしょうし、振付や教室も著作権侵害になりそうですね。
- もこ猫ミクにゃん(@miku-chi)
- ベストアンサー率31% (3132/9930)
他人に頼んだりお願いするという点ではアウトになると思います。 ただ、布教のために公式などのURLを記載して教えてあげるというのは大丈夫です。 そして 二次創作のイラストを描いたり踊ることも大丈夫ですが、それを他人にも見られる状態にする事はグレーです。 著作権者(原作者)自身がどう考えているかによります。 あまりに酷くなければ逮捕は無いですが、賠償金を請求される場合もあります。 逆に原作者が喜ぶ事もあります。 「踊ってみた」も曲を貶すような表現などが無ければ… ↓このページを参考にどうぞ。 https://www.memoriba.com/2019/07/01/dance/ 見せるだけならば、お金を取らなければ大丈夫そうです。
- oska2
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>何かをスクショするのは著作権法違反となり最悪訴えられて逮捕されるのでしょうか? 質問者さまの具体的な目的が分かりませんが・・・。 実際の事件についてが、参考になるので書きますね。 Aさんは、息子の手提げかばんに「ドラえもん」を刺繍した。 Aさんのママ友達が「私の子供にも作って!」と、Aさんに依頼した。 Aさんは、依頼通り無償でドラえもんの刺繍を行いママ友にあげた。 質問者さまは、どの行為が違法だと思いますか? 判決です。 Aさんが、自分の息子にした刺繍はギリギリ違法には問えない。 Aさんが、無償有償を問わずママ友の為に刺繍を行った事は著作権違反!との事です。 音楽の場合でも、自分で楽器・歌の演奏をするのは違法ではない。 その他は、楽器・歌の演奏をするのは違法なのです。 例え、学校・楽器教室・音楽教室でも違法となります。 まぁ、教育関係者は「音楽著作権協会に対して反発」していますがね。
お礼
目的はイラストや踊ってみたの依頼検討といったところです。
補足
やはり私的利用であろうと他人のものを無闇に使うのは違法なのですね。訴えられないように自分から関わらない等の措置を取ろうと思います。
お礼
そうですよね。見逃されてるだけで実際は法律違反ですよね。私としては訴えられないようにするために二次創作はもちろん一次創作にも二度と関わらないようにしたい(模倣している!と訴えられるのを回避するため)と思います。
補足
自分に権利がある?一次創作であっても怖いものは怖いです。