- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権の移動について)
子供の親権移動について
このQ&Aのポイント
- 離婚後4年、子供の親権を元妻から自分に移動したいと思います。元妻はノイローゼ気味で子供と一緒に暮らせないという要望があり、私が引き取ることに同意しました。
- 家庭裁判所に申し出をする必要があるようですが、元妻と私の同意がある場合でも裁判が必要なのでしょうか。
- 市役所では簡単にできるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ノイローゼ・・すなわち、一時的な混乱などで、長期に渡る精神的病気なのか不明であると推測されます また、書かれているように、親権の変更には調停・裁判が必要ですから、同じ弁護士を双方が雇うにしても、時間と経費がかかると思います これらを鑑みて、親権移動ではなく監護権(身上監護権)の変更が良いと思います 監護権の変更は、親権の変更とは異なり戸籍の変更を必要としません 通常であれば夫婦の話し合いを持って、お互いが合意できれば監護者の変更が可能です 監護者(もともと親権に含まれる)の変更が認められるケースは主に監護者の心身の不調や経済状況の悪化、監護者の新しい配偶者と子供の関係が良くないなど、子供が育つ環境が悪化し子供の福祉や利益の観点から、監護者の変更が子供にとって良い影響を与えると判断できる場合のみです なので、親権は移動せず、監護権のみの変更を先にして、様子を見ながら親権をどうするのか?模索されたほうが、負担が減ると思います とにもかくにも、相手側は冷静な判断ができない時期だと思いますから、検討されてください https://www.adire-rikon.jp/about/child/shinken.html