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婚姻届について質問です。
婚姻届の記入について質問なのですが、 今年の10月に結婚する事になりました。 ですが費用の問題もありこれから新居を探すので、10月の入籍日に間に合わなそうです。 私は実家に住んでいて、彼は他県の独身寮に住んでいます。 一ヶ月位別居になります。 この場合、お互い違う戸籍で結婚出来るのでしょうか? 引っ越し後に入籍するしかないのでしょうか? あと、もし分かる方がいたら教えて頂きたいのですが。 私は今父の社保の扶養に入ってます。 彼は国保です。 婚姻届が受理されたじてんで自動的に彼の国保の扶養になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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婚姻届は いつでも出せますよ(^-^) 婚姻届には、住所、双方、別々に記入しますから。 ・引っ越し後に入籍するしかないのでしょうか? 転入届で、住民票の続柄を「未届けの配偶者」とすることもできます。 同居する前(別々の世帯住民票)でも夫婦になれますし 引っ越しして同じ住民票にしてから婚姻届も出せるので ・私は今父の社保の扶養に入ってます。 彼は国保です。 婚姻届が受理されたじてんで自動的に彼の国保の扶養になるのでしょうか? 「彼の国保の扶養」には永久になれません。 彼氏が社会保険・共済の組合員にならなければ、扶養状態になりません。 御尊父に「娘、結婚するから」と社保の扶養終了を届けてもらいます 婚姻届でなく、新居に転入で同一世帯になった時点で、 お住まいの市区役所町村役場に、国民健保加入届出します。 (出し忘れると、無保険十割負担(>_<)) 世帯主の国保加入有無にかかわらず、その世帯の国保加入者全員の保険料合算して、 世帯主に納付書送られます。国保に扶養はなく、7歳の子も70歳のばあちゃんも 皆、組合員です。(75歳になると、後期高齢者健保に移ります)
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- pasocom
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>お互い違う戸籍で結婚出来るのでしょうか? ここで言われている「戸籍」というのは「住民票」のことですね。「結婚(入籍)する」と言うこと自体が「同じ戸籍に入る」ということですから。 二人の「住民票」が全く別であることは婚姻届には何も支障がありません。「現住所欄」にそのまま記入下さい。なお、結婚すると二人で新しい「戸籍(本籍)」を作ることになります。これは事前に決めて記入しなければいけません。しかし、「本籍地」は住所とはなんの関係もありませんからご都合の良いところを選べば良いだけです。 そして「入籍後」の転居時に質問者様(だんな様も?)の「転居届」(古い住所地で「転出届」、新しい住所地には「転入届け」)を出せばいいのです。 保険についてですが、「国保」には「自動的に」は変更されません。だんな様の方で手続きをして質問者様の新しい保険証をもらって下さい。(市町村役場にて)。 なお、「国民年金」なども加入・変更し忘れないようにご注意下さい。
お礼
記念日に入籍出来ると言う事で安心しました。 ありがとうございます。
- _akko_
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NO,1です。 追記 新居が見つかってからの入籍が好ましいです。 どうしても10月にこだわるなら急いで探して手続きして下さい。 度々失礼しました。
お礼
早い回答ありがとうございます。
- _akko_
- ベストアンサー率21% (43/199)
お互い違う戸籍では同居人になります。 結婚前に、奥様になられるあなたが新居に転居届を出して、まず同居人としておき。 それから互いの戸籍謄本、婚姻届を持参し入籍して下さい。 役所は24時間受け取って下さり、当直が常駐されてる所なら可能です。 後、扶養の件ですが、結婚されてからでも手続き可能です。 扶養の件は、御両親、御主人に任せていいですよ。
お礼
詳しく説明いただき無知な私でも分かりやすかったです。 国保に扶養はないんですね<(_ _;) 何も知らず間違えばかりの質問に答えて頂きありがとうございます。
補足
父が扶養終了を届け出なければ、彼と同一世帯の転入届を出しても父の扶養のままいられますか? 保険の変更は入籍・引っ越しが落ち着いてからゆっくりしたいと思っていました。 ですが、今妊娠中でいつ保険証が必要になるか分からないので、国保加入届を出すまで父の扶養のまま保険証を持っていたいです。