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道路を挟んだ向かい側の路上駐車

道路を挟んで向かい側の家の路上駐車で困っています。 状況としては・・・ ・家の前の道路の幅は5m程で、普通は車2台がすれ違う事はできる。 ・駐車禁止の道路ではない。 ・私の車の前、と言っても道路の反対側に毎日クラウンor軽自動車を停められる ・車1台が通る余裕はあるが、前に停められると家の車庫の構造上、 左側にしか出る事ができず、 右側に出れば主要道路まで数十秒で出られるが、 左に出ると2分程かかる こういう状況で、相手に「車を前に停めないでください」とお願いする事は出来るでしょうか? 話はそれますが、 そもそも、駐車スペースが1台分しかないのに、なぜ、普通車2台(1台は普段ガレージに入っています)分の 車庫証明が取れたのかも不思議です。

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回答No.4

「道路交通法」を見てみました。  ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM ************************** (駐車を禁止する場所) 第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 (2号から5号省略) 2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3 公安委員会が交通かひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。 (罰則 第1項及び第2項については第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項) **************************  まず問題になりそうなのは,『駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分』ですね。  あなたの車庫の出口から3メートル以上あいてなければ駐車違反ですね。  で,「自分の車を自分の家の出入口の前に駐車していても駐車違反になる」と教習所で習ったような記憶があります。(-_-;)ホントカ・・・オイ これが当て嵌まれば,完全に駐車違反ですが・・・。  また,第2項に『当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない』とありますから,3メートル丁度あいててもダメですね。  ところで,第47条第2項には『2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。』とあります。お書きの場合では,『他の交通の妨害とならないようにしなければならない』に違反している様に思えますが・・・。  とりあえず困っている事をお伝えになって,善処していただく様にお願いしてみては如何ですか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
Bu_Bu_Tan
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。 道路は3m空いているかは微妙です。3.5mは確実にあいていません。 皆さんの回答で勇気が出たので、今度出くわした時に『前に停めないでください!』とお願いしてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.3

駐車禁止区域でなくても、保管場所としての使用はできません。 確か8時間以上の連続駐車は、駐車禁止違反ではなく、 車両保管法(?)だかの違反になると聞いたことがありますので、 きちんと警察に相談した方がよいと思います。 「毎日道路に車両を駐車して、車庫代わりにしているのだけど、  青空駐車になるのではないか?きちんと取り締まってほしい」 と相談しましょう。

Bu_Bu_Tan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実は、家の周りは青空駐車が結構あるので、警察に相談して取り締まられたら 他の家の方はよその家の車庫にかからないように気をつけているみたいなので、 家が白い目で見られるのではないかと思い躊躇している部分もあります。 こういう相談をした場合、家が警察に言ったと判らなければいいのですが・・・

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.2

道路が駐車禁止ではなくても、車庫の近くは駐車禁止になるような気が・・・。 (反対側は対象外かも?) 止めないようにお願いするよりも、こんな方法はいかがでしょうか? 右側に出ようとした状態で向かいの家に「スイマセン、少しだけ動かしてもらえませんか?」と声をかけるのです。 左右どちらでも、こういうことを何回か繰り返せば、角が立たずにジャマになっていることは伝えられますよね。 これでもダメだったら、こちらが先に1台止めておくというのはいかがでしょうか? 相手の2台目はどうしてもいつもと違う場所に止めざるを得ない状況を作るのです。 警察の通報も効果的かと思いますが、通報したのがBu_Bu_Tanさんだとバレる(もしくは疑われる)ようだと問題かもしれませんね。 ご参考になれば幸いです。

Bu_Bu_Tan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 たぶん、私が苦労して車を出している姿をそこの家の方が見ているので、 「邪魔だ」と認識してもらってるとは思っていたのですが 一向に改善してくれる感じが見えないので、直接言ってみようかと思いました。 (相手は高校の先生なので逆ギレしたりはしないと思いまして・・・) 実は、家が先に路駐しておいた事もあるのですが、その時は、その家のお隣の家の門の前に置いていたので、 なんかよそに迷惑がかかる気がしてやめました。

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.1

ご近所だと、揉め事になると後々面倒ですから、警察に相談してはどうですか? いくら駐車禁止でなくとも、青空駐車場代わりにしていては問題あるでしょう。

Bu_Bu_Tan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手は高校の先生なので、さすがに揉め事にはならないとは思うのですが。。。 警察と言っても、「じゃー左に行けば?」と言われるだけの気もしたので・・・・

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