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車の前輪まで道路に。これって路上駐車ですか?
私の家の向かいの家は、1階がガレージなのですが、奥にスペースがまだあるにもかかわらず、毎回前輪まで家の前の道路に出したところで車を停めています。前輪は完全に道路に出ており、そこから後ろの部分が車庫に入っている状態です。この場合、当該車両は路上駐車となるのでしょうか。ご存知の方、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
検挙できないのは、 「敷地内に入っている部分を強制執行する権利が警察官にない」だけの話で 法律上は路上駐車。 ですので警察に通報して「この車の移動をお願いしたいのですが」 といえば、警察がその家に「車両の適正な駐車」をお願いすることは出来ます。 切符を切ったり、レッカー移動したりは出来ない常態の車両ではありますが・・・ 警察に言われていやだ!という人は 付ける薬がない!というレベル。 まず居ませんが・・・居ますねそう言う人。
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- rgm79quel
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回答No.4
私の居住する地域の県警では 車体の半分以上がはみ出ていない場合は 駐車禁止とは見なしていません(検挙していないのではなく、駐禁ではないと判断しているそうです) 但し、お話の事例は 「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」 に抵触しているようですし 場合によっては 『長時間 駐車(12時間以上、または夜間に8時間以上)をしている』と見なされるかもしれません。
質問者
お礼
ありがとうございます。やはり最終的には警察側の見解を確認するしかないようですね。参考になりました。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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回答No.2
- toshipee
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回答No.1
路駐ですね。警察に言ったら注意してくれますよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。やはり警察に届け出てみます。
お礼
ありがとうございます。お向かいの方は控えめに見ても、警察に言われてもいやだ!という感じの方です(笑)何度か、車を奥まで入れて欲しい旨お願いしてみましたが、話になりません。 法的に路上駐車と判断されるのなら、車庫法違反とか、道交法の車庫等から3m以内の駐車とか、そういった話も活きてくるのかちょっと疑問です。もし警察が結果としてその駐車を容認するよう形になれば、逆にその駐車の肯定を裏付けてしまうような気がして、まだ警察には相談していません。最終的にその車両を奥まで入れる「強制的な何か」があればよいのですが・・・