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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PTA予算の使用方法について質問です。)

PTA予算の使用方法について質問です

このQ&Aのポイント
  • 小学校のPTA役員が、PTA室のパソコンの修理難しく買い替えを検討しています
  • 今年度の予算として特別会計にうつした修繕買替等積立金を取り崩してパソコンを購入するか不明なため、保護者への事前連絡は必要か尋ねています
  • 専門的知識を持った方や同じ経験のある方の意見を求めています

質問者が選んだベストアンサー

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  • BUN910
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回答No.3

以前PTA役員(会長、副会長)を行っていました。 まずは、保護者への事前報告は要らないでしょう。 予算が通った後の決裁権は、校長先生とPTA会長に委ねられてるわけですから、その2名が承認すれば問題ないでしょうね。 修繕買替等積立金というような予算項目などありませんでした。 予算策定時に予備費としていくらか含めておき、来年の総会で決算報告で報告しました。 (私の時は、スクールゾーンに立てるウマが劣化していたので、予算にはありませんでしたが、更新して翌決算で報告しました。) それでも結構うるさい親もおり、総会時に「翌年にこれだけ繰り越すならPTA会費を下げるべき」「ここは何に使ったのか、詳細を教えろ」とか質疑はありましたよ。 その質疑にきちんと答えられれば、問題ないと思います。 (子ども達のために使う物であれば、そう揉めないでしょう。PCだって会報を作成したりするのに使用しているのでしょうから)

oshiete1234567
質問者

お礼

予算が通った後の決裁権は、校長先生とPTA会長に委ねられるのですね。積み立てた目的通りに使用する場合は、事後報告(翌年度の総会資料に載せる)で構わないということですね。 勉強になりました! ありがとうございます!!

その他の回答 (2)

  • hiro_1116
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回答No.2

No.1です。 >PTA会則(規約)には特別会計から支出する決定(決裁)権についての記載はありません それでは、「定めが無い場合」の事案はどうやって決定するのかとか、総会に諮らなければいけないのはどういう場合なのかとか、周辺の規約を読んで判断していただく以外にありませんね。

oshiete1234567
質問者

お礼

特別会計以外の周辺の規約も必要になるのですね。 本PTA会則ですが、会計のみならず各項目数行で終わる簡素なものです。 役員に都合の良い解釈をして良いのか悩ましいところですが、今回お返事いただいたことを役員内でも相談させていただきます。 ありがとうございました!!

  • hiro_1116
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回答No.1

特別会計から支出する決定(決裁)権がどうなっているのか、規定に書かれていませんか?

oshiete1234567
質問者

補足

PTA会則(規約)には特別会計から支出する決定(決裁)権についての記載はありません。

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