列車の運行区間の一部に夜行を含まない列車では、実例がなかったようです。寝台の場合は、いったん使用すれば、他の区間を他の客に提供することができないなど、座席に比べていろいろ制約があるからです。
他の回答にもあるように、車両運用の都合で寝台車が連結されたまま昼行列車に運用されても回送扱いの非営業か寝具を備えずに座席車として運用されたかのどちらかで、「寝台車」の扱いにはなっていないはずです。
なお、列車と同じ扱いであった「連絡船」のうち、青函航路には寝台船室があり、利用には寝台券が必要でした。こちらは上等級としての意味合いもあったので、昼間に運航する便でも「寝台船室」として提供され寝台券が必要でした。(実際昼間に利用したことがあります。)
おそらく、昼間のみ運行の列車・船で「寝台券」が必要だった唯一の例だと思われます。