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夫の浮気相手への慰謝料請求について
- 夫が2年前に浮気したことが発覚しました。
- 浮気相手に慰謝料を請求することを考えていますが、彼女は現在結婚しており、自分が浮気相手だったことが夫にバレる可能性もあります。
- 証拠としてスマホのメールや写真がありますが、肉体関係の証拠は夫の自白のみです。
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質問者が選んだベストアンサー
過去の不貞行為に対しての慰謝料請求は可能です。時効は不貞行為があったことを知ってから3年です。また夫に対する慰謝料請求は時効がありません。 > ご主人にバレてしまう可能性があるので、その場合、逆に私が脅迫や名誉毀損?などで返り討ちに合うことも考えられますか? あなたが慰謝料請求しても正当な行為を行っているだけです。あなたの権利は守られます。 > 浮気相手が否定した場合、夫の自白では証拠にならないでしょうか? 浮気相手よりも夫の自白のほうが信憑性があれば大丈夫です。その他の状況証拠も合わせれば、裁判になっても夫の自白の信憑性は高いと判断してもらえるのではないですか? 不貞行為があった当時も夫婦関係が破綻していなかったことも、慰謝料請求には必要ですのでお忘れなく。
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僕が思ったのは、かなり詳細な自白があり紙にかいてもらった のでしたらば それを公証役場で公正証書にする。 プラス謝罪文てきなものも書いてもらう。 仰るように 慰謝料請求 の道を進むのはとっても素敵 と思います。 ですが 示談、の道もあるのではないでしょうか? 夫は認め、相手の女性はコレを強く否定 場合によっては、自白以外の証拠を出す必要もあるのでは? 相手女性が慰謝料を支払うかわりに、コチラは請求権を放棄 する道から始める。 返り討ち・・・ コチラは、相手女性とその夫にばらしただけなので 訴えられようなない・・・ような気がします。 相手夫や相手今は人妻の家族にバレてしまったり 職場にバレたならば、これピンチ。 落書き、よりも程度の低い回答、大変失礼しました。 自分で納得できる道を進んでください、 ただ、、、時間がかかるような気がしました。
お礼
ありがとうございます! 公正証書や示談など、新しく考えが増えて助かりました(^^)
- kobeichiban121
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不倫に関しては事実を知ってから3年以内なら慰謝料請求権がありますからそれを行使するのも1つの方法ですよね。 ただ、相手が結婚し妊娠していることを踏まえたら、相手の家庭まで壊すことはないのではないかと思いますね。 だから、こう言うときは、相手の旦那さんを巻き込まないように弁護士に依頼して、相手の女性とご実家で金銭的な解決をしてもらえるようにすべきです。 貴女も知らなくても良いことを自ら知ってしまったのだから、歯痒い部分はあると思いますが一部は折れてあげて、慰謝料だけで解決することです。 貴女が離婚するからと言って、相手の家庭まで離婚に追い込むことは許されないと思いますよ。 生まれてくる子供には何の罪もないし、両親が居ない子供にはしないであげてほしいです。
お礼
ありがとうございます! 相手の女性も今は人妻。 当時の私の気持ちが少しは分かるようになっていると思うので、最初はご主人に知られないように、まずは彼女にだけアクションを起こしてます。 そのときの反応で次を考えますね!
お礼
ありがとうございます! 名誉毀損などにはならないようで、少し安心しました。 今回のことが発覚するまでは、とっても仲良し夫婦でした。 相手の女性も、それをよく知っていたはずなので、証拠を整理して、自白と時系列に並べてみます!