• ベストアンサー

エアコン設置の高所作業時のヘルメット着用について

先日、エアコンを2Fに設置する工事を家電量販店に依頼して実施して頂きました。 その際、2Fの配管用の穴から配管を出し、壁面に固定するときに地面から梯子を使用しての高所作業でした。(2~3m以上) この高所作業時にヘルメットを着用しないのは一般的なのでしょうか。 業界が全く異なるのですが、自身の勤め先の工場ではヘルメット着用が義務付けられているので、業界や作業内容によってどのような考え方なのかを知りたくて質問させて頂きました

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1848/3569)
回答No.3

 そもそも2m以上なら安全帯が必須ですから、それすら無かったなら「そういう会社」で良いと思います。  梯子作業含め、高所作業は結構軽く見られがちですからね(だから事故死も多い)。  私の務める会社でもそうした意識は低かったらしいですが、中途採用した方の働きかけでかなり改善しました。  会社ごとの意識の差が大きい部分だと思います。

tokaidaikon
質問者

お礼

回答ありがとうございます 安全帯すらつけずに作業していました。 他にも杜撰な点はありましたが、ヘルメット(と安全帯)をせずに高所作業をすることは安全に直結するため、かなり驚きました。 そういう会社 なのですね。 今後は利用しないようにします。

その他の回答 (5)

noname#252332
noname#252332
回答No.6

 おまけ。ヘルメットをかぶる仕事の人は、死亡事故の裁判で証言する日が来る可能性が有ります。あなたはなぜそのような方法で作業しましたか、と聞かれた時に、ネットの匿名掲示板でxitianという人に聞きました、と答えては遺族も泣いてしまうでしょう。せめて、安全法令ダイジェストに書いてありましたと答えるのがいいです。労働安全衛生法には「高所作業には作業床が必要」としか書いておらず、高所作業とは何か、作業床とはなにか、これらはすべて労働安全衛生規則や厚生労働省通達で定義されています。我々の(誰までを含むか未定ですが)分際では法規や通達の解釈の研究をする必要はなく、安全法令ダイジェストに従えば充分です。ヘルメットの点検やってるか? と聞かれても、あの緑の本に書いてある通りやってますからと答えられればだいじょぶです。

tokaidaikon
質問者

補足

労働安全衛生法の518条を確認しました。 518条1 では仮設床が必要と記載がありますが 518条2 では1が困難な場合、必要な墜落制止用器具による墜落の防止措置を行うこととありました。 この518条2 により、移動はしごでの作業が可能となっているのではないでしょうか(業種ごとに制止器具などの要否の適用も異なるようです) 移動はしごによる高所作業自体は、実施しても違法にはならないのではないでしょうか。 もちろん、安全対策を実施していることが前提ではありますが

noname#252332
noname#252332
回答No.5

 作業床と認められるのは仮設足場だけでなく、立ち馬、高所作業車など、幅が・・・60cm以上だったかな、基準に合った手すり、中桟、幅木を備えた構造であれば認められます。手すり付きの幅が広い立ち馬は便利で安全ですが広い場所でないと使えません。はしご、脚立は作業床では有り得ず、あくまでも移動の手段です。ただし2m未満の脚立は高所作業ではないので法規上は禁止ではありません。また、2m以上の脚立を元受け監督の許可制で使える現場がありますが、違法であることは変わらないので、事故が起きた際に「許可を得ました」とは言えません。作業じゃないです、現場確認です、と言う手はあります。労働安全衛生法が適用されないのは所有者が趣味で作業する場合などです。

noname#252332
noname#252332
回答No.4

 労働安全衛生法が言う高所作業とは作業床の高さが2m以上ですから、椅子に上がって手が届くなら、法規が言う高所作業ではありません。これが高所作業だというなら保護帽以前に仮設足場が必要で、それだけのために50万円も高くなることは消費者様のご希望に沿わないと思いますよ。保護帽の着用は、型枠支持工の組立解体等、高さ2m以上の地山の掘削等、などと28項目ほど着用義務がありますが、近いのは高層建築場等で物体の落下飛来の危険がある場合に該当しますが、それ以外では着用が望ましいとはいえ必須にはなっていません。現場で常に保護帽を着用するのは大部分は労働安全衛生法ではなく現場の規則に拠っています。労働安全衛生法が禁止していない2m未満の脚立作業の禁止なども同様です。

tokaidaikon
質問者

補足

詳しく回答頂き、ありがとうございます 質問の作業は2F天井付近に設置するエアコンで、配管用の穴も同じ高さにあります。地上から椅子に乗って手を伸ばした高さでは全く届きません。 このような作業場所の場合、ご指摘のとおりであれば仮設足場が必要で、設置作業そのものにも問題がありそうということでしょうか

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

法律で義務化されているわけではないので、会社の方針次第です。

tokaidaikon
質問者

お礼

回答ありがとうございます 義務化はされていないのですね。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2581/8347)
回答No.1

言われてみれば確かにそうですね。 植木屋さんが高い木の剪定や雪釣りの作業をしている時もヘルメットを着用していない印象があります。 私の勤める会社でも脚立に上るときはヘルメット着用です。天井の蛍光管を交換するときは、ヘルメット、ゴーグル、革手袋着用です。 「1メートル」は「一命取る」と安全教育を受けています。

tokaidaikon
質問者

お礼

回答ありがとうございます たしかに植木の前提でもヘルメットのイメージはあまり無いですね。 これから植木屋さんなど、高所作業をする業種への見方が変わりそうです。

関連するQ&A