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職業訓練の支給分

2020年12/23から、職業訓練を受講指示で受けています。 (1)この場合の失業手当は、12/23~31まで分の支給になるのでしょうか。 (2)通勤定期券を年始の開始日である1/4から1ヶ月で購入しております。年末は、経路が決定されるかが分からないため、この期間分は買わずに、最短ルートなどの通いやすい形で通学していました。この場合は、不正受給となってしまいますか。 職業訓練のお金にまつわる内容が複雑過ぎてわかりません。

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回答No.2

電車から徒歩にするのは可能ですが通勤費が出るなら電車で良いと思いました。 約5キロ歩くのは遠いから 近過ぎると通勤手当は出なかった記憶があります。

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その他の回答 (1)

回答No.1

(1)この場合の失業手当は、12/23~31まで分の支給になるのでしょうか。 これは訓練学校に通った日数分だけ支払われます。 通勤については一応、年始にハローワークに連絡入れといた方が良いと思います。 不正受給は訓練期間中に収支があったのに申請しなかった場合が不正受給に該当するので通勤は該当しないでしょう

apr9kn
質問者

お礼

ありがとうございます。ハローワークには確認の連絡を入れます。前日に、通勤方法は、「自由でいいですが、差額分は自己負担です。」との説明はあったので、「いいのでは」と思いました。

apr9kn
質問者

補足

あと、細かいことですが、自宅からの通勤距離は5.4キロですが、申請を電車から徒歩に変更することは可能でしょうか。

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