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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保健二重払いの可能性について)
社会保健二重払いの可能性について
このQ&Aのポイント
- 社会保険料の二重払いについて、派遣先Aと派遣先Bの給料日の違いから疑問が生じています。
- 来年の1月5日と1月15日に給与支給がある予定であり、1月5日の給与明細に社会保険料が控除されたことが分かりました。
- したがって、15日の給料日からも社会保険料が控除される可能性があるため、二重に控除されるかどうか確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険は、原則として月末の加入状況で控除されます。ご質問者様の場合は、会社が変わったのが1日ですし、二重控除は無いです。ご安心ください。月中に退職して国民年金の期間が入る場合は、同月内に2種類を支払う可能性は生じるかもしれません。
その他の回答 (3)
- f272
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回答No.4
派遣先A 10/21-11/20 支給日が今年12/5控除されるのは10月分の保険料 派遣先A 11/21-11/30 支給日が来年1/5控除されるのは11月分の保険料 派遣先B 12/1-12/31 支給日が来年1/15で控除されるのは12月分の保険料 ということなのだと思います。社会保険料が二重に控除されることはありません。 納得がいかなければ派遣元に確認してください。
- spock4
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回答No.3
私の認識が違うのかな。うちに来ている派遣の人は、派遣会社の給料日に給料貰ってるけど。 うちの給料日とは違う日なのですごく良くわかるんだが。 このタイプだと、締め日も社会保険料も関係ないよね、うちの会社とは。派遣会社の締め日に派遣会社に報告して、派遣会社が保険料徴収と納付するから。 ただ、一般論では月の末日に在籍していた保険に、その月の保険料が発生するので、締め日に関係なく末日の在籍状況だと思いますけど。 (普通の健康保険料は、月遅れで精算になるので、非正規職員だと退職したあとにも保険料は徴収される。正規の場合だと、在籍するものと見なして当月に徴収されるので、月遅れはなし)
- rikimatu
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回答No.2
可能性としてはある。ただこれは2重と言う意味合いではなく 派遣先A 11/21-11/30 支給日が来年1/5これは11月分の社会保障 派遣先B 12/1-12/31 支給日が来年1/15これは12月分の社会保障と言う意味合いです。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足です。 派遣先Aは本来なら11/21~12/20になるので1/5振込予定の給料明細は12月分となっていました。 派遣先Bもおそらく明細は12月分と記載されると思いますので派遣先Bの給料から控除はないと考えてもいいと思いますか??