- ベストアンサー
禁止されていることのメールは良い悪いでしょうか?
※当ホームページに掲載している情報については、当事務所の許可なく、これを複製・改変することを固く禁止します。 また、出版物ほか写真等著作物についても無断転載、複写等を禁じます。 とはホームページアドレスをコピーし「info@ホームページアドレス」「office@ホームページアドレス」「mail@ホームページアドレス」でメールを投稿するのも含めるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
そもそも著作権とは、自分自身が作成した著作物(ここでは文章や画像、写真など)が他人に無断で使われないように、法的に守ってくれる権利のことを指します。 努力して作った作品やアイディアなどが盗作されてしまっては、著作者(著作物を生み出した人)が損をしてしまうからです。 そこで、著作者に不利益がないように、「文章や写真、画像を作った瞬間」に著作権が発生する仕組みになっています。 これにより、無断で使用できないように保護されるのです。 もし、他人がその著作物を使用する場合、著作者に著作権の利用料を支払う必要があります。 著作権制度がなければ、努力している人が報われなくなり、新しい創作物を作る人がいなくなってしまいます。 ただし、「引用」として使用させていただく場合に限り、法律で罰せられることはありません。 引用とは、他人が作成した文章や画像、写真などを、あなたのウェブサイトやブログのコンテンツ(記事)の一部で紹介することを指します。 また、引用は他人の許可を取る必要はありません。そのため、悪く言えば「無断で使用したとしても、法律で罰せられることはない」ということです。実際に、「著作権法32条(引用)」では以下のように引用を許可しています。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。 (著作権法第32条) より引用。 例えば、OKWAVEでの回答をもっと信憑性を持たせる、証拠を提示する場合など引用することでより回答に信頼性を持たせることができます。 また、禁止と書いてなくても、ブログやSNSに投稿した文章や写真、イラスト、動画なども、一定のオリジナリティ(創作性)が認められれば著作権が発生します。 自分用や家族と共有する「私的利用」や、学校で授業の資料として使うことは著作権法上の「例外規定」として認められています。
その他の回答 (2)
- JP002086
- ベストアンサー率35% (1568/4471)
簡単に判り易く言い換えると・・・・ SNSやメールでの紹介に関しては(URLを貼りつける)案内・誘引しているだけなので、使用していると判断されません。 それ以外の事を行うと・・・・・色々問題が出てきます。
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8731)
多分、この注意書の意味は 「自分逹のホームページ内部 のコンテンツを含めた情報は 自分逹が所有しているので 少し変えただけでも 勝手に他で使って 表示させる事は許しません」 と言う意味です。 特にホームページや メールなどの記載まで 禁止はしてないように 思えます。 とは言っても 自分で作ったホームページ内 などで他のホームページや メールアドレスなどの 表記などする前に 相手側にメールなどで 連絡してから 許可が出てから 表記するのは 常識範囲内ですけどね。