- ベストアンサー
9月5日から10月31日まで働いた場合の雇用保険の
9月5日から10月31日まで働いた場合の雇用保険の期間は、基礎日数が11日以上が2回あるが、11月5日までではないので2ケ月ではなく、1ヶ月としかみなされませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被保険者期間ですね。 10月1日から10月31日で1か月 9月5日から9月30日は満1か月ありませんが,15日以上であって賃金支払基礎日数が11日以上あるので0.5か月 と計算されます。 いい加減なことを言う回答者が多いので注意してください。
その他の回答 (2)
noname#246130
回答No.2
自己退職の場合で説明しますと、雇用保険の失業給付申請ができる条件に離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あることとなっています。 9月5日から10月31日まで勤務の場合、 9月に11日以上、10月に11日以上あるので「2か月」被保険者であったとなります。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1
みなされないと思いますよ 締め日がいつか分かりませんが、質問文を見ると 9月5日~9月末日と10月1日~10月末日の2ヶ月と解釈が出来ますから。
お礼
レスありがとうございます。2ヶ月としてみなされるってことですか?