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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本の歯科衛生士はキャップをセメントしたり削ったり出来るのですか?)

日本の歯科衛生士はキャップをセメントしたり削ったりできるの?

このQ&Aのポイント
  • 日本の歯科衛生士は、キャップのセメントや削りの作業を行うことができるのか疑問に思っています。
  • アメリカで歯科助手の経験がある私は、歯科衛生士がクラウンの取り付けや詰め物の削りを行うことが許されていないことを知っています。
  • しかし、日本でも同様に制限されているのか非常に興味があります。歯科衛生士がこのような治療技術を学ぶ機会があるのか、ご教授いただければ幸いです。

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回答No.2

すいません、No.1です。 書いたのは仮封の話ですね。 合着はダメですね、たぶん。 衛生士の注射も学校で実習はない事がほとんどなので 練度が高い人、、だと誰もできないんですけどね。 まー日本は良くも悪くも曖昧ですよ 医療に関しては保険制度もありあまりレベルの高い事もアメリカのようにはできません。 咬合調整も半調節型咬合器ぐらい使いたいですけど、 そんなもん使ったら赤字ですしねー 日本の歯科は先進国の1/4~1/8の報酬ですから仕方がないのですが なのに歯科が高いという不思議な批判がありますよね って別の話ですね

pachin_ha
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 合着っていうんですね。。。勉強になりました^^  私も日本の歯科医療費が高いと思う方です。 でも10万円中お医者さんにはいるのが2万5千円以下と思うとびっくりです。 その他は一体どこへ?。。。興味ありますが先に保険制度がどうなっているか知ってからにします。。。 ご親切な対応ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

日本の医療行為には医師や歯科医師しかできない 『絶対的医行為』とその指示下でコメディカルができる『相対的医行為』があります。 で両者すべてが明文化されていないため 慣行的に行われているグレーの部分があります。 何かトラブルが行った時に議場に持ち出され明確に区別される事はありますが 多くの部分が慣行的に行われているのが日本の医科を含む医療です。 その点がまずアメリカとは異なります。 コメディカルに対するここまでが合法、違法の明確な線引きがないんです。 例えば平成9年に看護師の注射が『相対的医行為』であると明文化されました。 もちろん、平成9年以前にも看護師は日常的に注射を行っていましたが 明文化されるまでは注射は絶対的医行為で実際は違法ではないか? という意見が多勢でした。 また平成19年に練度が高い事を条件に 歯科衛生士の静注などの注射を相対的医行為とするという通達が出ました。 このように曖昧な中常識的に運用されていて明確さがないのが日本の医療制度です。 そして仮蓋などのセメント充填は相対的医行為であろうというのが 現在の多勢の意見です。 国が違えば法体系が違いますし 日米の衛生士免許は等しく対応するものではないですので アメリカを元に考えるのはそもそも無理があると思いますよ

pachin_ha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  グレーゾーンとなるんですね。。。てっきり資格剥奪くらいのレベルだと思ってました。。。受け止めます。  アメリカを元に考えるのは私も好きではありません。 日本は何でもアメリカの言いなりでリーダーシップも発揮できないと常に不満に思っています。 アメリカがそうだから禁止だという考えでなくて患者にとって良い医療を考えれば、衛生士がそういう医療行為をするならそれなりの義務訓練を受けさせる方向にすべきだと。。。たぶん衛生士も患者も両方不安な立場でいるのではないでしょうか。。。 私は自分でいうのもなんですが本当に良い歯医者で働いたと思うんです。。。 もし私が歯医者なら、いくら完璧にクラウン作業を終えたとしても、最終的接着が悪いと全て台無し。なので必ず自分で最後までやると思います。。。仕事大好き人間です。。。 余計なことですね。。。。。受け止めますなんていいながら。。。すみません。 再度ご回答ありがとうございました。

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