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警察に逮捕され刑務所に居る物が車を所有している
ローンの支払い中です。 代理人がローン会社に、支払い者が刑務所にいて、車を押収されている事を伝えたら「車は没収します」と言われました。 ローン会社が収容されている警察署に電話をした所、裁判が終わらないと車は戻らないと伝えられ、裁判が終わったら車は引き取りますとやり取りをしたみたいです。 所有者はローン会社で使用者は刑務所居る人で、刑務所にいる事でローンは払えなくなるかもしれませんが、代理人が刑務所居る人の口座で引き続き振込をしていく場合でも、車は没収されるのですか? まだ100万近くローンは残っているみたいなのですが。 ローン会社の言い分曰く、契約書に載せているということのようなのですが、そのような権利があるのは第何条とかありますか? 知り合いに弁護士が居るので聞いてみたら、確かにローン会社が所有者だけど使用者の欄は刑務所に居る人になってると思うから、例え持っていくとしても、同意書が必要になるし、それ無しに勝手に持っていくことは出来ないと言っていました。 同意書は届いていないそうです。 ローン会社は同意なしに車を没収して行く事が可能なのですか?
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noname#263248
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noname#263248
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- maiko04
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補足
ありがとうございます。 それは何条に当たりますでしょうか? こと細かく書いてあるように見えるのですが、暴力団関係はかいてあったんですけど。 名義人を変えるとの事ですが、収入が少ない人はおそらく審査等に通らないですよね?