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【レセプト】湿布薬の70枚上限について
シップ薬は月に70枚まで処方できるとありますが 月とはどんな期間のことを言っているのか? 当月1日~月末日まで?=通院日が2日、16日、30日と月3回あると それぞれ1日2枚としても、1処方で28枚、月では84枚で超える でも30日は殆ど翌月です 処方日から30日までの間=考えにくいですね 調べてみますと、1処方だとも書かれてあり 令和2年4月からの最新版ではどれが正しいのか? お教え願います 1処方だと、極端な話 ○日 整形外科で70枚 ○+1日 内科で70枚 ○+2日 循環器科で70枚も問題なしと書かれてあります これだと保険から外されるかも?というのも仕方ありませんね
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実はこのあたりの事柄に関しては次を検索してください。 「厚生局 個別指導 大変」つまり個別指導という名の 『実態は取り調べ』が元凶です。 さらには 「厚生局 個別指導 自殺」で検索とかけてみてください。 早い話が各県の医官(この個別指導を担当するもの)の判断により 解釈が変わったり、 個別指導(実際はその前に集団指導があります)を 受けた医療機関の解釈のより対応が異なってきます。 健康保険を行っている医療機関すべてにかかわる話です。
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- blastma
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#3です。 厚生局を調べていただけたようです。 厚生局の通達は本来は全国共通です。 ただ、微妙な解釈が各県の厚生局の医官によるところも大きいです。 例えば、○○という処置について具体的な記載がない際に、 A県では記載がないからOKで、B県では記載がないから不可なんてことがあります。 また指導というものがあり、その仕方により、医院や薬局の解釈が違うことも影響します。 多分そのことを薬局に申しでても、変えてはくれないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます 対象としている都道府県が、どんな解釈かを確かめる方法はないですか? 薬局が、それには従うという根拠が欲しい
- blastma
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月とはもちろん1日から月末まででレセプトの請求月になります。 > シップ薬は月に70枚まで処方できるとありますが 実はこの問題は正式な回答は「地方厚生局」によって解釈が違っていたりします。 A県ではOKだけどB県はダメなんてことがあります。それが緩い県があるのも事実です。 また病院への通達も異なっていることがあり、 C医院は月に70枚、D医院では一処方で70枚と医院内での通達が異なっていたり、 あるいはA県では医院が異なればOKだけどB県では違う医院でも月に70枚までとしている可能性があります。 このような問題は実はほかにも色々あり、解釈も異なっていたりします。
お礼
ご回答ありがとうございます そんな曖昧でいいんでしょうか? とりあえず地方厚生局によると言うことでしたので 九州厚生局 平成28年度調剤報酬改定について(薬局) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/300.pdf これをみると、1処方で70枚を超えるという記述がありますので 九州厚生局管内では、1処方と言ってよろしいと言うことですか? 薬局の薬剤師が月にと言っても反論できる?
- tarou1916
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月とはどんな期間のことを言っているのか? 暦のとおりです
- tarou1916
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そのとおりですね 湿布薬は保険対象から外すべきとの議員発言を聞いたことがあります 湿布薬請求の乱用が続くと、湿布薬は保険対象からはずされると思います
補足
ご感想ではなく、回答が欲しかったのですが
お礼
ありがとうございます 明確にならないのですね