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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:7月に妹が亡くなりました)

7月に妹が亡くなりました-驚愕の相続問題

このQ&Aのポイント
  • 7月に実の妹が突然亡くなり、遠隔地での葬儀に参列できなかった。妹の夫と初めて会い、彼は妹の持ち物を運び出していた。しかし、後日妹の預金が全額消えていることが判明し、夫との連絡も取れなくなった。
  • 妹の夫は妹の死後に家の登記簿、実印、コインなどを持ち出していた。さらに、妹は不思議な経歴を持っており、3度の結婚と離婚を繰り返した後、がんの末期に結婚していた。
  • 現在、相続の問題に直面しており、妹の夫と話し合いができず困っている。今後どのような手立てがあるか、アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

遺産分割調停の手続は当事者が家庭裁判所に出頭することが前提となります。当事者が出頭して双方が合意に至り調停が成立した場合は調停調書が作成され、これは判決と同一の効力を有します。 調停期日に相手が出頭をしなければ調停不調となり、自動的に審判手続へ移行します。ここでは裁判官が双方の意見を聞き証拠を提出させた上で判断を下します。 さらに、この審判に不服がある時は高等裁判所に即時抗告をすることができます。

porte38
質問者

補足

相手に連絡が付かない、相手が連絡に応じようとしない場合はどのような手段ががありますか。お教えください。

その他の回答 (5)

回答No.5

一部文章がおかしくなっていましたので訂正させて頂きます。大変失礼しました。 配偶者及び兄妹姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は3/4兄弟姉妹の相続分は1/4となります。あなたのお話によると、土地建物の名義は亡くなられたご両親の共有名義とのことですので、残された夫が勝手に自己名義に変えることはできません。 なお、その権利証の名義人が死亡している場合はその権利証は無効なものとなります。 また、電話•水道•ガス•電気などは利用者負担が原則ですが、誰も利用者がいないのでしたら解約したらよいと思います。もっとも料金未納状態が続けば早晩、事業者側から解約されます。 あなたのお話から、かなり複雑な事情がおありのようですが、まずは遺産分割調停を地元の家庭裁判所に申立てたら良いと思います。あなたが遠隔地でそれが無理なようでしたら、地元の弁護士に依頼するほかはありません。

porte38
質問者

お礼

家庭裁判所という手段もあるのですね。その場合強制力はあるのでしょうか?

回答No.4

配偶者及び兄妹姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。あなたのお話によると、土地建物の名義は亡くなられたご両親の共有名義とのことですので、残された夫が勝手に自己名義に変えることはできません。 なお、その権利証の名義人が死亡している場合また、電話•水道•ガス•電気などは利用者負担が原則ですが、誰も利用者がいないのでしたら解約したらよいと思います。もっとも料金未納状態が続けば早晩、事業者側から解約されます。 あなたのお話から、かなり複雑な事情がおありのようですが、まずは遺産分割調停を地元の家庭裁判所に申立てたら良いと思います。あなたが遠隔地でそれが無理なようでしたら、地元の弁護士に依頼するほかはありません。権利証は無効なものとなります。 また、電話•水道•ガス•電気などは利用者負担が原則ですが、誰も利用者がいないのでしたら解約したらよいと思います。もっとも料金未納状態が続けば早晩、事業者側から解約されます。 あなたのお話から、かなり複雑な事情がおありのようですが、まずは遺産分割調停を地元の家庭裁判所に申立てたら良いのではと思います。あなたが遠隔地でそれが無理なようでしたら、地元の弁護士に依頼するほかはありません。

  • furamanko
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回答No.3

親の不動産の相続は姉妹の相続に成り妹が死んでいるから妹の旦那と貴女と成るわな。 まずは貴女は貴女の住んでいる市役所に行って無料法律相談で相談した方が良いと思うが。 いきなり弁護士事務所に行って相談したら場所にもよるが30分で最低5000円以上は取られてしまう。 無料相談で要領よくして無駄なお金を使わない方が良い。 親の亡き後の不動産を相続する手続きとか 仮に妹の旦那一人の名義に名義変更された時に無効にするのにはどのようにしたら良いのかなどを相談してみたら。 3人寄れば文殊の知恵と昔から言われているよな。

porte38
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.2

家の登記簿、て家の持ち主は誰なの貴女が登記簿の名義人ですかですか。 電話、水道、ガス、電気代は夫が払う義務が有るので貴女は苦慮する事は無い。 相続の問題で苦慮しています。今後話し合いの場は貴女には関係ないこと。

porte38
質問者

お礼

名義人は私の父、母のままです。

porte38
質問者

補足

名義は私の父、母ですでに死亡。

回答No.1

貴方は亡くなった方の兄弟なので法定相続人の順位は3位です。 第1の相続は配偶者と子供です。 配偶者(夫)がいるから、貴方は相続を要求する根拠がない。   貴方が法定相続人になるのは亡くなった方の、配偶者、子、孫、親の全てがいない場合です。  

porte38
質問者

お礼

ありがとうございます。

porte38
質問者

補足

妹にはこどもはいません。名義は私の父と母のままです。