会社にいるので、六法を取り出して見てみたのですが、信用金庫法が載っていません。
なので、ブリタニカ国際大百科事典を見てみたところ、次のような文がありました。
資金の貸付、手形割引などの与信業務の対象は、原則として会員に限られている。会員となるためには、所定の口数の出資を必要とし、また『会員の資格は信用金庫の地区内に住所・居所を有するもの』…
となっています。『』は回答者が強調のために挿入しました。
したがって、あくまでも原則ではありますが、県外に移転する質問者さんの場合は、会員資格を喪失し、それゆえ資金の貸付など「与信業務を受ける権利」を失うことになります。
信用金庫とか信用組合とかは、地元密着型で、暇さえあれば行員がその企業を訪れたり周辺を回ったりして様子・噂などをうかがい、内情を把握し、業務などについても詳しく相談を受けたりして、それゆえ都市銀行が貸してくれない(担保のない)零細企業にも融資できる、という金融機関なのです。
一度貸してしまったものを剥ぎ取るというのは、業務にも差し支えかねないことなので、契約書に「資格喪失」等を理由とする契約解除が書いてなければ「例外」となる可能性は高いと思います。
がしかし、県外に出られると質問者さんの事業内容を把握することができなくなり、事業内容などについても相談できなくなり、融資の前提が崩れてしまうのは事実です。
万が一質問者さんが勝手に(信金が知らない内に)倒産でもしてしまうと、資金力のない信金は「道連れ倒産」ともなりかねません。
なので、原則通りならば、全額返済を求められかねないと思います。
くわえて質問者さんが、信金になんの相談もなく県外移転を決めて仕舞われた(まだ決めてない?)という事情に対する不信感もありますので、私が社長や組合長なら、全額返済を求めることになると思います。
約束通り返済していれば大丈夫、というご意見は甘いと思います。早急に信金と県外移転その他(今後の経営方針等)について話合うべきでしょう。