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親族が、生活保護を受けているとして

その者が、精神障害の悪化により入院を余技なくされた場合に。 扶養義務のあるものに、入院時の連帯保証人になることを求められると予想できますが。 それを拒否することはできますか?というか生活保護が万一にも打ち切りされた場合に、到 底入院費を出すことはできません。

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回答No.2

 自立支援医療の対象にはならないのでしょうか?  今は、入院されていらっしゃらないようなので、デイケアの利用などは考えられませんか?  すでに世帯分離されて、健康保険も別になっているのであれば、障害年金が受けられないのであれば、収入がないので、月額2500円とおやつ代程度の負担になると思われるのですが。  自立支援医療の相談は家族でも受けてくれます。  あまり一人で悩まないで、福祉の窓口に相談されることをお勧めします。

ok_make_it
質問者

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その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

扶養義務があるなら出来ないかと。それをやった時点で保護責任者遺棄罪です。 家族に幼児、ニート老人要治療者がいる場合その親兄弟子供等には その対象者を保護する義務があります その対象者を放り出して、家などで誰もいない場所で死亡した 保護責任者遺棄致死罪(こちらは傷害(15年以下)より重い刑 故意に追い出しとかした場合、その対象者が老子衰弱死凍死など理由問わず 死に至ることは予測できるとして殺人罪になるとおもいます 実際保護責任者遺棄致死罪でなく殺人罪適用される場合あるから 上記はそれに当てはまるかと

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