生活保護者の連帯保証脱退
知人女性の話です。
結婚時に元夫がマンションを購入する際、連帯保証人になりました。
それから数年後に離婚となったのですが、元夫や銀行(債権者)に連帯保証人を外すよう話をしましたが「新たに連帯保証人は探せない」「代りの連帯保証人を連れてこない限り外せない」との一点ばりでした。(何度も話し合いしたそうです)
それから10年後、病気が元で仕事ができなくなり知人女性は生活保護を受ける事になりました。
元夫は時折滞納を繰り返すらしく、その都度、知人女性の元に連帯保証人としての請求がくるそうです。
そこでいくつか質問があります。
Q1: 生活保護者は債務の返済ができない、してはいけない及び、債権者は生活保護者に債務の返済を求めてはいけないと聞いています。元夫が滞納をする度に、債権者(銀行)は生活保護者である知人女性に返済の督促状を送るのは違法ではないでしょうか?
Q2: 連帯保証人が生活保護者になった時点で、連帯保証人としての地位は消えるのでしょうか?(生活保護者であっても自己破産しないと消えない?)
Q2-1: 通常、連帯保証人に時効はないですが、債権者が連帯保証人が生活保護者と知った時点から1年?とかで時効とか、そういうのはないのでしょうか?
Q2-2: 債権者は、連帯保証人が生活保護者と知った場合、交渉しても債権者は連帯保証人を外さないケースは普通にあるのでしょうか?
Q3: 知人女性に生命保険(高齢の父親)が入った場合、その時に生活保護が消滅すると考えています。生活保護対象から外れれば、連帯保証人としても返済義務も復活すると思っていますので、生活保護期間中に自己破産するしかないとも思ったりもしますがいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。