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就職先の会社に保証人欄を自分で記入して良いと言われ

就職先の会社に保証人欄を自分で記入して良いと言われました。 字を変えて印鑑を変えれば良いと。 それを会社側に言われて驚きその会社に不安もありました。 保証人欄を書いてもらわず済むので有り難さもありますが、法律上などでも大丈夫なのでしょうか? ※会社側に言われた場合

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回答No.2

入社時の身元保証書ですよね。 この身元保証書の大きな目的は、以下の2つです。 ・ 身元保証人は、あなたを、誠実に責任をもって会社に勤務させること ・ 身元保証人は、あなたが万が一会社に損害を与えてしまった場合には、連帯して損害賠償に応じる必要があること 身元保証書は、労働基準法で提出が定められているものではありません。 会社が就業規則で定めるものです。 したがって、仮に提出を拒否しても違法ではありませんが、現状としては、会社が就業規則で提出を定める以上、拒否すれば、契約解除等の要因にはなります。 身元保証人の責任に関しては身元保証に関する法律(身元保証法)で規定され、身元保証人の責任が過度に重くなることが防がれています。 身元保証書にその保証期間が明示されていない場合は、有効期間は3年です。 最長でも、5年が上限とされています。 また、会社に損害を与えてしまった場合に、一般的には、身元保証人に損害賠償が全額請求されることはない、とされていますし、仮に裁判になったとしても、情状酌量されることが多いといわれています(ケースバイケースです。)。 通常は両親、次いで、親類にお願いすれば問題ありません。 ただ、上述したように、身元保証人には一定の責任が出てきますので、あなたが勝手に、(両親や親類に何もお願いしたりしないままで)身元保証人として両親や親類の名前を書いてしまう、ということは、決して望ましいことではないですし、そのようなことを要求してくる会社は、コンプライアンス(法令順守)に著しく反している会社だと言わざるを得ません。ある意味、ブラックな会社だ、ということにもなってしまうと思います。 最低限でも、両親や親類に、身元保証人として良いかどうか、確認をしっかりと取ってからになさって下さいね。 なお、身元保証人には「解除権」があります。 会社が損害賠償を求めたりするときには、事前に身元保証人に対する所定の通知を行なわなければならないことが義務づけられているのですが、この通知を身元保証人が受け取ったとき、例えば「自分の知らないところで勝手に名前が保証書に書かれてしまっていた」などといった理由(法的には「あなたの業務の遂行に問題があったためにそうなった」と解釈します。)があれば、保証人はいつでも身元保証人としての立場を解除できます。  

その他の回答 (1)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

保証人は少なからずとも責任が伴うので、無断で書くのはまずいでしょうね。