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公有地でのキャンプは違法でしょうか?
「どこも全て国か個人の所有地だから 勝手にテントを張ったりするのは違法だ」 といった意見を良くみかけますが 本当にそうなのでしょうか? 公有地は 国民の財産ですから 国民は誰でも 入ったり 休憩したり 食事をしたりすることは自由だと思うのですが。
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はいってはいけませんと、柵などで、囲っていれば、違法になるでしょう。 しかし、何もしていない場所では、 違法には、ならないでしょう。 (違法になるには、法律で制定していなければなりません)
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- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
野営であろうが何であろうが ・用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理 目的に応じた管理をする事になってる。 野営が目的の場所でなければ、野営は出来ない。
お礼
財務省に電話をかけて キャンプに適した国有地でのキャンプを禁止する法律はないという回答でした。あなたもご自分で確かめてみてくださいませ。 憲法には 日本国の主権は国民にある と書かれています。国有財産とは 主権者である国民の財産です。国とはなにか 国民のことです。安倍でも 政府でもありません。 政治家は 国民が直接 政治を行うには 人口が多すぎて困難になったので 代理人を選んで代わりにやってもらっているのです。だから 代議士と呼ばれます。選挙という形をとるので 選ばれた特別な人 と勘違いしている人は多いですね。公務員もそうです。国民が国有財産 自分たちの財産を管理することは困難だから 公務員を雇って 代わりに管理してもらっているのです。だから政治家も公務員も私たちが収めた税金から給料を得ているのです。彼らの給料を支払っているのは国民です。 管理者が立場が上なのではありません。私たちは彼らの雇い主です。
補足
管理と占有は違うと思います。私の質問は 法律的根拠と その条文について知りたいという質問です。
- skp026
- ベストアンサー率45% (1010/2238)
寝泊まりするだけでは、法律レベルで違法とはなっておらず、「迷惑になるようなら排除される可能性がある」というグレーな感じになっているようです。 以下、ご覧になっているかもしれませんがご紹介します。 野宿は違法?合法?法的な位置づけを調べてみた https://tough-tabi.work/2018/08/nojuku_legal/ 災害時に避難場所になる可能性や、休憩のつもりが寝てしまった、などなどを考慮した場合、単純に禁止すると、それにより障害となってしまう可能性があります。しかし、持ち主や管理者から「ここでは寝泊まりしないでください」と言われたら退去すべきでしょうね。ゴネたり居座ったりしたら、そこからは軽犯罪法や迷惑行為防止条例などいずれかにふれてくると思うからです。 持ち主や管理者ではない、第三者が注意をしてきた場合も、退去したほうが無難でしょうね。騒ぎがおきれば、正式な持ち主や管理者が出てくると思われるからです。 テント設営するキャンプは、許可が出てる場所で行うほうが、安心してゆっくりできるようです。 以上、参考とならなかったらごめんなさい。
お礼
回答ありがとうございます。「この区域でのキャンプを禁止します」という条例があるということは 条例がなければ禁止されていないということになりますね。積極的に奨励もしていないけど 禁止もしないと。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
常識で考えればわかるでしょう。 公有地だからと、空港の滑走路でテントを張りますか? 公有地だからと、首相官邸でテントを張りますか? 条文とかそういう事ではありません、それぞれの土地には管理者がいて、その指示に従うのが当然です。
補足
常識とは 法律ではありません。例えば少し昔なら 女は男に従うものだと言う常識がありましたけど 法律ではないでしょう。今ではそれを常識だといえば非難されますね。 でも 用語を間違っていたかもしれません。国有の山林地 としておいたほうがよかったでしょうか。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
>その主張の裏付けとなる法律とその条文を提示 国有財産法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000073 各省各庁の長は、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。 国有財産の範囲 一 不動産 二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
補足
回答ありがとうございます。 残念ながら これは 野営に関するものではないので 違うと思います。 例えば 条例では「この区域でのキャンプを禁止する」というものがありますね。こういう条例があるということは 条例がなければ「・・・・・・・・」
- bardfish
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違います。 そういう考えの人が周りにとっては一番迷惑なんです。 自由と無責任を取り違えていませんか? 自由だから何でもしていいわけではありません。 公共の場だからこその譲り合いというものがあるでしょ? 許可を得ずにテントや小屋を建てて(張って)しまうと、その場所を専有してしまいます。本来ならば立ち退きを要求されたら即時に撤収しなければならないのですが無責任な人はゴネて居座ったりするし周りの迷惑も考えずにでかい声で自分の権利を主張するDQNだったりするのでスルーしているのです。ほとんどの人はマナーを守り要求されればそのとおりにする人ばかりなんですが、極々一部の心無い自己中の人のせいでキャンプ出来る場所がどんどんかなくなっているんです。 何年前か忘れましたが、どこかの瓦で家族連れがテントを張りBBQを始めたけど、大雨の予報で上流のダムが放水するからとダムの管理事務所から危険だから退去してくださいという警告を無視。「どこでキャンプ使用が自由だ!」「キャンプする権利がある!」とかほざいて地元消防団や警察の採算に渡る避難勧告をすべて無視。 酒を飲んで酔っぱらい、寝ていたらテントが水没。まだ大丈夫といいもう一眠りしたら避難したくても出来ないほど水位が上がってしまい中洲に孤立。 翌朝には消防のレスキューが救助に来たけど二次災害の恐れがあるため水位が下がるまでもう少し頑張れと声をかけたら「早く助けろ!税金泥棒!!」と罵る始末。 小学生低学年以下の子供もいたらしいが、無責任で考えなしの親のせいで子供を含め2?3?家族の8割が水に流され死亡。 自由というものには責任が必ずセットで付いてくるのですが、その点はきちんと理解していますか? 費用をかけて整備した土地を荒らしたら弁償しなくてはならないんですからね。 相手が国だとそのへんは容赦ないですよ。
お礼
財務省に電話をかけて キャンプに適した国有地でのキャンプを禁止する法律はないという回答でした。あなたもご自分で確かめてみてくださいませ。 憲法には 日本国の主権は国民にある と書かれています。国有財産とは 主権者である国民の財産です。国とはなにか 国民のことです。安倍でも 政府でもありません。 政治家は 国民が直接 政治を行うには 人口が多すぎて困難になったので 代理人を選んで代わりにやってもらっているのです。だから 代議士と呼ばれます。選挙という形をとるので 選ばれた特別な人 と勘違いしている人は多いですね。公務員もそうです。国民が国有財産 自分たちの財産を管理することは困難だから 公務員を雇って 代わりに管理してもらっているのです。だから政治家も公務員も私たちが収めた税金から給料を得ているのです。彼らの給料を支払っているのは国民です。 管理者が立場が上なのではありません。私たちは彼らの雇い主です。
補足
えーーーっと その主張の裏付けとなる法律とその条文を提示していただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。
- nsan007
- ベストアンサー率30% (941/3104)
公有地は 国民の財産でではありません。 国や県や市町などの私有地で管理されていますし、公共の用に供されています。 個人は誰でも使える物ではありませんが、特に用途がなく公園や空き地河川敷、海岸などでは、許可なく 入ったり 休憩したり 食事をしたりすることは自由に出来ますが、様々な規制はあります。 多くは枯れ草などに火がついて火災になる危険性が有り、火気厳禁です。 火気厳禁では焚火や炭火はもちろんガスコンロも石油ストーブ類も使えませんから調理はできません。 トイレなどの設備がなければ野原などに排便をするのも違反ですし、トイレが有ってもトイレの手洗いなとで等でキャンプ用具を洗ったり調理用の水を使うのも用途外で違反です。 公共の場でも無料でのキャンプ地もありますから、その中ではトイレや流し台が有ったり灰捨て場などもあり、一定の規約 の範囲でできます。 キャンプ禁止と書いてない所でできるのではなく、キャンプ可となっている所でのみ出来ます。 一部の河川敷などでは直火ではなく、バーベキューコンロや焚火台等を利用しての家族単位の数人でするバーベキュー程度は大目に見て取り締まらない所もありますが、人数が集まる団体や宿泊までは認めない所が多いです。 実際に管理する役所などを調べて確認すべきですが、どこに聞くべきか知ら調べる事は大変ですし、限られた勤務時間以外は確認もできません。 キャンプはキャンプ場でするものであって、何処でもするのは信号もみんなで渡れば怖くないと見つからなければ良いと思って犯罪を犯すのと同じことです。 個人の所有地は所有者などの許可をもらわないと不法侵入罪にもなるのは誰でもわかると思いますが・・・
補足
回答ありがとうございます。質問のほうはあまりやっていなかったので 使いかたがよくわからず コメントをするのを飛ばしてしまったことは失礼しました。 >>国や県や市町などの私有地で管理されて 言葉の使いかたが間違っていると思います。 私有地・・・個人の所有地 公有地・・・公の所有地 国 その他自治体 私の方も 公有地ではなく 国有地にしておいたほうが良かったと思います。国有の山林地と。 国有地は国の所有地。国とはなにか 憲法には 日本国の主権者は国民であると書かれています。国とは 安倍のことでも 政府でもなく 国民です。国有地は 国民のものです。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
国民の財産は個人の所有物ではない。 国民の財産の管理を託されてるのは行政です。 管理者の許可は必要です。
補足
回答ありがとうございます。 えーーーっと その主張の裏付けとなる法律とその条文を提示していただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
「国民の財産」ではありません。「政府の所有地」です。政治家を選ぶのは国民ですが、それ以上の権利はありません。政府が「立ち入り禁止」と定めればそれまでです。
お礼
財務省に電話をかけて キャンプに適した国有地でのキャンプを禁止する法律はないという回答でした。あなたもご自分で確かめてみてくださいませ。 憲法には 日本国の主権は国民にある と書かれています。国有財産とは 主権者である国民の財産です。国とはなにか 国民のことです。安倍でも 政府でもありません。 政治家は 国民が直接 政治を行うには 人口が多すぎて困難になったので 代理人を選んで代わりにやってもらっているのです。だから 代議士と呼ばれます。選挙という形をとるので 選ばれた特別な人 と勘違いしている人は多いですね。公務員もそうです。国民が国有財産 自分たちの財産を管理することは困難だから 公務員を雇って 代わりに管理してもらっているのです。だから政治家も公務員も私たちが収めた税金から給料を得ているのです。彼らの給料を支払っているのは国民です。 管理者が立場が上なのではありません。私たちは彼らの雇い主です。
補足
回答ありがとうございます。 えーーーっと その主張の裏付けとなる法律とその条文を提示していただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 錯覚している人たちが多いようなので この質問を立てました。
補足
財務省に電話をかけて キャンプに適した国有地でのキャンプを禁止する法律はないという回答でした。あなたもご自分で確かめてみてくださいませ。 憲法には 日本国の主権は国民にある と書かれています。国有財産とは 主権者である国民の財産です。国とはなにか 国民のことです。安倍でも 政府でもありません。 政治家は 国民が直接 政治を行うには 人口が多すぎて困難になったので 代理人を選んで代わりにやってもらっているのです。だから 代議士と呼ばれます。選挙という形をとるので 選ばれた特別な人 と勘違いしている人は多いですね。公務員もそうです。国民が国有財産 自分たちの財産を管理することは困難だから 公務員を雇って 代わりに管理してもらっているのです。だから政治家も公務員も私たちが収めた税金から給料を得ているのです。彼らの給料を支払っているのは国民です。 管理者が立場が上なのではありません。私たちは彼らの雇い主です。