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通貨払いの原則は 労働者にとって、最も安全で便利な手段である 通貨により賃金を受領させようとした趣旨。 ここから抜き出す言葉は 最も安全で便利な手段が通貨。 金券やTポイントなどは サービスやめちゃったら、使えなくなります。 通貨払いの原則の例外については https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1 ここの1項ただし書に書いてあります。 1、法令に別段の定めがある場合 2、労働協約に別段の定めがある場合 3、厚生労働省令で定める賃金について 確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
その他の回答 (3)
あなたの給料は、あなたの会社でしか使えない、ポイント券でも構いませんか? 電気代や水道代、家賃なんかも払えなくなりますけど。 まぁ、親などに払ってもらってるならいいかもしれませんけどね。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 昔、探偵ファイルというのサイトの企画で、お前の給料、宝くじという 企画で企画担当のスタッフが今月の給料ジャンボ宝くじで支払うというのやって 20マンだから30万だか宝くじもらって全部はずれたというのやってました。 あれってやぱり違法行為だったんですね。(`・ω・´)
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
労働基準法第24条の規定に「賃金は通貨で、全額を直接労働者に支給しなければならない」とあるからです。 法律上で定められる「通貨」とは「流通通貨」を指し、これは国が定める法律によって国がその信用のもとに発行するものになります。なので、円、ドル、ユーロといった貨幣(お金)のことをいうのです。 何故、賃金が通貨で支給することと定められているかというと、お金の価値はその支給されている勝ちに関しては急激に変動しにくい(ハイパーインフレでも起こさない限り)ため、労働者に平等に同価値のものとして支給できるからとかそういう意味があります。 金券やTポイントは「通貨」ではありません。 仮想通貨(ビットコインなど)も「通貨」ではありません。 電子マネーはある企業によって発行される「商品」になります。 例えば、電子マネーのEdyはお金でEdyで使える分を「チャージ」しますが、これはEdyで使える通貨相当分を「購入する」という行為になります。要するにプリペイドカードと同じ前払い式の決済手段で、結局のところ「通貨」がないと成り立たないものです。 ビットコインに代表される仮想通貨は、暗号資産と呼ばれるもので需要と供給のバランスによってその価値が決まるもので、発行主体や管理者がいないため、「同価値のものを支給する」べき「通貨」とまでは言えない(例えば、支給日に10万円分の価値があったとしても、翌日に1万円の価値になってしまうこともありえるため)のです。 Tポイントなどのポイントサービスに至ってはあるサービスを利用したときに「現金と同じように使えるサービス」で、電子マネーですらありません(Tマネーなら電子マネーですが)。これも通貨とは言えません。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 通過ではないものは変動率が激しい場合があること、 Tポイントカードなどは発行元のモノであり、自分のものになっていないという話も 聞いたことがあります。(・´з`・) (・´з`・) 参考になりました。
補足
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 労働者保護の観点からそのように決まっているのですね。 (・´з`・)
- PC-GATE
- ベストアンサー率38% (552/1446)
あなたのリンクで説明されていると思いますが・・・・・ 賞与は、現物も混じる事があるそう(Tポイント可かも?w)ですが、月々の生活費である月給は通貨に限られます。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 (・´з`・)
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 労働者保護の観点からそのように決まっているのですね。 (・´з`・)