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近所の子供の悪戯について

最近私宛に実在する消費者金融を名乗るローンの督促状が届き、勿論家族のだれもローンを組んでもいないので警察に相談したところ、郵便局の監視カメラから近所の中学生の女の子が悪戯目的で送った事がわかり、私以外にも何人か同じ悪戯の被害を受けていた人がいたようです。 加害者は14歳未満だったので警察からは厳重注意で済んだ(親御さんからの謝罪も受けました)らしいのですが、本来なら犯罪になったりはしないのでしょうか? 法律に詳しい方、どうかお願いします。

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  • 19690318
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回答No.2

日本の法律では、触法少年なので犯罪は成立しません。要は善悪の判断基準が未熟なので、指導して温かく周囲で見守ってあげましょうということです。あほらしいとお思いでしょうが日本人に生まれた以上、受忍するしかありません。もちろん重大犯罪であれば更生施設や医療少年院には入りますけどね。他の方法は親御さんに対する少額補償などの民事裁判くらいしかありません。ただしその子は警察のブラックリストには載っているはずです。

回答No.1

私文書偽造と同行使並びに虚偽行為による、心的傷害罪になります。

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