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マンションの設備を行政が使用禁止にする?

新型コロナウイルスが蔓延している時期ですが、 マンションが所有する共用設備(集会室や遊具など)を 行政が使用禁止にすることはありますか? その根拠となる条文もわかればベターですが。

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  • sutorama
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回答No.2

特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請されます ※特措法第24条第9項 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。 ので、マンションの共用施設関しても、特措法は適用されますが、あくまでも要請です https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031   ↓例

参考URL:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronakyugyouyosei0413.html
kanekonasi
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その他の回答 (3)

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.4

震災などの場合は立入禁止になったりします。 無視して入って被害を受けても保険が下りないかも。 国や自治体から要請が来るまでに管理組合から居住者に依頼するのが今の流れですね。

kanekonasi
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noname#252929
noname#252929
回答No.3

要請はしますが、禁止という命令を出すことはないでしょうね。 そもそも、集会所というのは使い方の言葉です。 ただの部屋です。 荷物の備蓄に使ってはいけない!おかしな話になります。 集会所は禁止だけど災害備蓄室としては使って良い。 どこが違うのとなりますが。 人が集まらない様に。というのが話の本質なのですけどね。

kanekonasi
質問者

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4106/9303)
回答No.1

根拠となる条文はわかりませんので詳しい方の回答をお待ちください。 下の報道から考えると、共用であっても私有財産ですから行政が使用を禁止することは難しいのではないかと思います。 自分が住むマンションで感染者が出たら… https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200427/amp/k10012407231000.html

kanekonasi
質問者

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