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生活保護

産まれて1ヶ月の子供がいるのですが 婚姻もしておらず母子です。 子供のお父さんは分かっているのですが まだ認知をしていません。 今は実家で暮らしていて来月部屋を借りて 子供と2人で住む予定です。 部屋の資金などは自分の貯金で賄います。 ですが引っ越しで貯金が無くなってしまうため 生活保護を申請したいのですが 認知届を出すと受給額は変わってしまうのでしょうか? お父さんは今無職で養育費を払える状態ではありません。

みんなの回答

回答No.5

親との仲がどの程度悪いのか、現在の収入があるのか、引っ越し後は子供を保育園などに預けて仕事をするのかなど情報がありませんが、部屋を抑える前にもう少し制度や条件など調べた方がいいかと思います。特別対応でない限り、部屋を抑えるだけでも費用がかかってるはずです。またネットは誤情報もありますので、詳細を聞くのであれば役所に相談するべきです。 また、後々結婚を考えているようですが、引っ越しと同時に結婚、仕事が見つかって生活が安定するまでの間だけの生活保護の受給という選択肢は考えたのかなど記載の内容だけでは疑問もあります。こっちの方が子供にもいいですし、不正受給の疑いも持たれないので。 部屋を既に抑えてるとの事ですので本当に今引っ越しをしないといけないくらい追い込まれてるのであれば下記を参考にしてください。 1.実家にいる状態で生活保護を受ける事は不可能に近いと思ってください。実家で同居している全員で生活保護を受けるのであれば可能です。ただし、収入が基準額以下である事。家が持ち家ならローンがあれば売却が先になる可能性があるなど、状況によって条件が異なります。 2.引っ越し後の貯金額や手持ち金がほとんどなければ受給できる可能性があります。ただし、特別な事情がない限り産後8週間を過ぎたら、原則仕事探しを要求されると考えてください。 ※労働基準法、母性保護規定で最低8週間は強制的に休業と定められています。 ※1でも2でも税金の滞納があれば、原則受給できません。 3.住宅扶助を超える家賃だったり、払戻がある生命保険に入っていたりすると、受給できなくなる可能性もあります。 4.生活保護の受給額が減額される条件は、収入認定されるお金が入った場合のみです。認知届があっても養育費をもらってなければ減額されません。養育費をもらってるのに申告しなかった場合は、不正受給となり過去に遡って返還要請される事もあります。 ※収入認定の中には、児童手当、児童扶養手当も含まれますので、その分は減額されて支給されます。 ※その他、今回のコロナの影響で給付金を生活保護受給者受け取れますが、通常は収入認定となり減額または回収されます。これが、必要があって高いマスクを購入したとしても、マスクを作る為に材料を購入したとしても、高い紙製品しか購入できなかったとしても、政府が特別措置をしない限り原則収入認定となります。 少しきつい事も記載しましたが、私は約3年前に自分に障がいがある事、おろせない時期になってから相手が責任とれない事が判明した事、親と同居しての育児は他の兄弟との関係上困難だった事、大人になっても私自身が親から普通に叩かれていて危険だった事から、相手の状況が分かってすぐ調べたり役所に相談して出産予定の1ヶ月前に生活保護受給する為の手続きをして受給しています。受給してからもケースワーカーさんの知識がなくて生活費に困った事もあります。 生活保護は自分が納めた税金はもちろん、保護に頼らず仕事をしている皆さんの税金で生活する事になります。また、コロナの事もありますので、子供さんの為にも本当に引っ越しが必要なのかどうか良く考えてから決めてください。

参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

住める実家がある場合生活保護は認可されません。 親が虐待するとか親子の縁を切ったとか、家が消失したなど、住むスペースと安全が保障されないという理由が必要になります。仲が悪いだけでは「努力してください」と申請却下されます。 父親のことはもちろん聞かれますので、全ての書類が揃わなければ受給できません。認知届けと、本人の収入を証明する書類です。 わからない人に対し(親子関係が不確か、父親の存在が不確か)という状況では市民の税金で生活費を出しにくいです。誰もがそんなに簡単に取れるとしたら社会が変わってしまいますので、きちんとすることは非難されるべきではありません。 公的機関のいう努力とは「子供を母親に預けてあなたが働くのも選択肢」と言われることです。子供が半年になれば保育園にも入園できますから、その後就労の努力を見せよ、という就労奨励と給職と面接の予約の義務があります。 母子家庭で無収入というだけではもらえないのがミソ。

  • ihmm
  • ベストアンサー率27% (13/47)
回答No.3

私は貴女を否定するつもりはありませんが、 あまりにも子供さんのことを考えていないように思えてなりません。 親と仲が悪いのは貴女にも責任があるのでは無いですか? 赤ちゃんは貴女しか味方は居ないのですよ。 貴女が今流行っているコロナウイルスにかかったら、赤ちゃんはどうするつもりですか? コロナウイルスでなくても貴女が大病をしたり大怪我をしたりしたら誰が面倒を見るのですか? 生活保護を受けるのは貴女の自由ですが、子供を危険な目に合わせることは絶対にしてはいけません。 両親とどんなに仲が悪くても、貴女はもう一人ではないのよ。親と喧嘩している子供では無いのよ。 貴女も親になったのなら自分の両親にしっかりと頭を下げて、子供が言葉を話せるまで面倒を見て欲しいと言うべきです。 あまりにも現実を見ていないような気がして心配です。 認知届けを出す出さないは親のすることですからどのようにされても良いですが、貴女がどんなときでも赤ちゃんから目を離さないということはあり得ないでしょう。 赤ちゃんは夜泣きをしますし、日中でもぐずります。睡眠不足になって貴女が体調を悪くしたらどうするんですか? 貴女が睡眠不足すぎて逆に長時間寝てしまったときは誰が赤ちゃんの様子を見るのですか? そこまで考えた上で生活保護の請求をするべき。 言い方悪いですが、生活保護を簡単に考えてほしくないです。引っ越ししなければお金がなくなることは無いわけでしょう。 実家で生活保護を受給してからであれば、引っ越し費用も生活保護から出してもらえるのですよ。 全くお金が無くなるための引っ越しなんて論外です。お金を無くさないようにするのが親としての貴女の義務です。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3169)
回答No.2

あくまでも生活保護は、事情があって働けない人を助ける制度です。 貴方が健康な状態であるならば、申請しても却下される可能性があります。 引っ越す前にまずは役所に相談して、受給資格があるのか確認した方が良いと思います。 引っ越してから生活保護を受給できないとなると、家賃とか払えなくなり、保証人の方に迷惑をかけることとなりますので。

  • ihmm
  • ベストアンサー率27% (13/47)
回答No.1

まずは、今の状況での生活保護申請をすべきです。 親と同居をしていても親からの援助が受けられない場合は住居費を除いた分の支給は可能です。 それと、引っ越ししますと言っていますが、生後間もない子供と二人だけということは貴女は働けませんよね。 であれば、賃貸物件も借りれない可能性もあります。保証人も必要ですし、親になってもらうなら今の同居の方が子供様のためには良いかと思いますね。 役所の生活保護担当課にお電話して、生活保護の相談をしてみたらどうですか? 引っ越しする前に相談をしておかないと後々大変ですよ。 それから、子供様の認知届けは今すぐには必要ないです。認知届けを出しても相手からの援助が無ければ受給額は変わりません。 だから認知してもらうなら相手がちゃんと働いてからにしてもらうことです。

21Ran
質問者

補足

ありがとうございます。 今の状況での申請も考えたのですが 親とは仲が悪く早く実家を出たいので 知り合いの不動産屋さんに頼んで賃貸の物件はもう抑えてある状態です。 保証人も事情を説明して保証人になってもいいと言ってくれた友人がいたのでお願いするつもりです。 認知届についてですが 後に婚姻するつもりなので 先に認知届を提出しないと実子にはならないと聞いたことがあるので養育費をもらえなくても提出を考えています。

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