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非常事態宣言が発令されましたが

非常事態宣言が発令されましたが 免許の更新を期間前に更新してもらうことは できないのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.5

更新期限の前に運転免許センターや警察署等に申し出ていれば,更新期限後でも3か月は運転できます。この期間内に更新してください。免許証の更新期限が令和2年3月13日から4月30日までの人が対象です。 https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/menkyo1-2.pdf もしそれでも更新期限が過ぎた場合には,失効から3年以内で新型コロナウイルス拡大の収束から1か月以内であれば学科試験技能試験免除で再取得が可能です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 そちらの地域でも、免許の更新期間は、誕生日の1か月前から、誕生日の1か月後までの「2か月間」あると思います。 > 免許の更新を期間前に更新してもらうこと  を考えていらっしゃるということは、まだその「誕生日の1か月前」にもなっていない、ということですよね。  ということは、質問者さんの免許更新期間の締切日は、現在より「2か月以上先」ということですよね。  2か月以上先の話なら、緊急事態宣言も失効している可能性が高いので、更新できるかどうか、心配しなくていいんじゃないでしょうか。  それとも、もうすぐ出国されて2か月先には日本にいないとか?  出国できるような状態(日本では緊急事態解除:相手国も日本からの旅行者を受け入れる態勢)になっていれば、それ以前に免許の更新もできるようになっていると思います。  質問者さんの場合は、どちらにしても心配はしなくていいような気がします。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20377)
回答No.3

海外渡航や出産、ケガや病気による入院などのやむを得ない理由によって、「更新期間内に更新手続きができないことがあらかじめ分かっている」場合は、更新期間より前に手続きを申請することができます。 https://ontheroad.toyotires.jp/topics/5207/ やむを得ない理由を証明する書類が必要です。海外渡航の場合はパスポートなど、更新期間中に海外に出国するため手続きができないことを証明するもの、出産の場合は母子手帳など、更新期間中に入院等のため手続きができないことを証明するもの、入院の場合は診断書など、更新期間中に入院のため手続きできないことを証明するものを持参しましょう。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.2

無理です。非常事態宣言の出てない他府県の公安か優良運転ゴールドドライバなら警察署で更新出来ます。

  • ninkinoki
  • ベストアンサー率17% (268/1549)
回答No.1

おーーたしかにそれもあるかもしれませんが、そんな事したら、また、そこに人が集中してしまうので、どちらかというと、更新期間を延ばす処置が良いですよね。

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