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代表取締役が融資の連帯保証人。主債務者が本人の場合

父が法人の代表取締役。従業員は子供1人。 約6年前に父が連帯保証人として銀行から法人へ融資をうけたが、それら金銭の使途の不明が判明し使い込みが発覚。4年前にその時点での残金を本人の意思で資産を売却して清算した。その返済時点での代表取締役は父。その後病気もあり1年半前に代表取締役を任期満了で退任し子供が代表取締役に就任。 売却した金銭の余りは当時父は個人の借金もありそれらの支払いに使用。また生活が立ちいかなくなった事も資産売却する一つの理由であった。 その後父は資産売却は自分の意思ではなく売却が進められた事、その売却益が入金された通帳も所持しておらず資産の売却益が従業員の子供に引き出されたとして訴訟を起こした。 父は会社の自らの意思でマンション売却や融資金債務返済や自分の借金の支払いに関しては行っていないと主張。子供はマンションの売却は自らの意思で行った事、通帳の所持していない事、父の借金の支払いもしていない事など証拠を元に主張をしている。 父の主張は当時代表取締役ではあったが、当時病気がちで経営に携わっておらず、実質の経営者は子供であったと主張。銀行融資の連帯保証人でその借入の支払いをした主債務者である父は子供に対し、資産売却益にて融資金債務に使用した金銭の返済を子供個人に求める主張をしてきた。 ちなみに父が銀行債務返済した時は子供は平社員で会社運営の補助はしていたが経営の全ては行っておらず、法的にも法人の代表取締役は父であり、全ての責任はあると思われます。 そこで債務支払い時に代表取締役であった父が実質経営者ではないと主張し連帯保証人として、法人ではなく当時会社運営をしていた子供個人に対して返済を主張する事はまかり通るものなのでしょうか?また法人として考えた場合もまかり通るものなのでしょうか? 債務返済時に主債務者と連帯保証人が同一人物の場合において、その債務の返済を個人ないし法人に求める事は可能なのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

会社経営のアドバイスなどをしています。 今回の件は本文では整理しきれないものもなりますので、指針になるであろうことについて答えさせて頂ければと思います。 まず、今回問題になっているのが、個人間の問題と、法人と個人の問題と、法人内の問題であるかと思います。 それぞれ別の問題点があるかと思いますので、いっぺんにまとめようとすると正直混乱しかしないかと思います。 ですので、社内的な問題のものはその社内の規定で処理する、個人対個人の問題はそれ、法人対個人については全員が利害関係人になってしまうと思うので、代理人を立てた方が良いような気がします。 他の方の回答にもありましたが、代表者の方でも、個人と自分が代表の法人は別物として扱うのが基本となります。 ですので、最後の問いについては、可能かどうかというのであれば可能であると思います。 以上ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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