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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金免除申請の審査期間の預金)

年金免除申請の審査期間の預金について

このQ&Aのポイント
  • 年金免除申請の手続きについて話があった。
  • 審査には約3ヵ月かかるとのことだった。
  • 預金についての心配もあるが、所得の有無は差し押さえの段階で調査される。

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.2

> 特別催告状が来て 「特別催告状」が来る前に、国民年金の納付するようにという連絡が、電話、郵便、催告状、訪問のどれかが来ていたはずで。 この連絡を無視していた為、「特別催告状」という怖い名前の文書発送という手段で来たのです。 これからは、akiakiaki1109さんの個人情報をいろいろと収集が始まりますという予告でもあります。 「特別催告状」が来たら、必ず、年金事務所に出向いて、納付方法等の相談が必要で、その一つが、過去の免除申請です。電話連絡ではダメです。必ず、出向くことです。 「特別催告状」の段階では、年金事務所も相当に融通も出来てゆるい段階です。 「特別催告状」も無視すると、「最終催告状」「督促状」などいう送付になって、だんだんと、身動きも融通も出来なくなって、調査内容も相当に詳しくなっていきます。 https://www.nenkinbox.com/minou https://seniorguide.jp/article/1156928.html https://manetatsu.com/2014/08/34401/ > 年金事務所に連絡したところ 免除申請の手続きをするようにとのことで その申請をして審査が3ヵ月かかるとのことでした。 前記のように、「特別催告状」の段階なので、国民年金の免除申請の期間中は、差し押さえなど何もしないし、理由によっては申請が通りますから、下記のサイトを参考に申請をしましょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html > 心配なのは 私の亡くなった母が孫に残したお金を私が預り 私の名前で預金されてることなのですが 不味いのでしょうか。 前記の様に、国民年金の免除申請だけなら、所得の証明だけですから、預金までは調べないようです。 繰り返しますが、「特別催告状」も無視して、「最終催告状」「督促状」などという段階になっていくと、だんだんと、預金等の金融機関の口座の調査、生命保険・株等の金融資産の調査、骨董品・絵画等の動産の調査、土地。家屋等の不動産の調査をしていくかもしれません。 ----------------------- 前記のサイトの中の「あり/なし」の表の見方です。 この中で、年金額への反映が「あり」は、「老齢基礎年金」が受給できるということです。 国民年金の将来に受給する「老齢基礎年金」は、半分が税金が入っています。 ただし、保険料が「全額免除」のなった期間分は、税金分の半分しか受給が出来ません。詳細は(※2)を参照。 また、保険料が「一部納付」の場合の期間は、その保険料の納付額の割合しか受給が出来ません。例えば、「半額納付」の場合は、税金分(半分)+ 残り半分の半分 = 3/4の年金となります。詳細は(※1)と(※3)を参照。 将来に受給する「老齢基礎年金」を満額にしたい場合は、免除から2年以内に、保険料を「追納」が必要です、 ただし、「納付猶予学生納付特例」の場合は、年金額への反映が「なし」なので、税金分の半分も受あきゅあが出来ませんが、追納の期限は10年間です。 追納の期限の、2年または、10年を過ぎると、受給する年金は満額には永久に回復しません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html ----------------------- 国民年金の滞納の質問ですが、国民健康保険(国保)は大丈夫ですか? 国民年金の保険料や、国民健康保険(国保)の保険料は、確定申告で社会保険として控除が可能です。 控除とは、税金を計算する「モトの金額」を減らすことが出来る、つまり、各隊申告で所得税が減額をして、その確定申告のデータは市区町村へ転送して、住民税(市区町村民税)も減額に連動するのです。 住民税(市区町村民税)が減額になれば、国民健康保険(国保)の保険料も減額に連動するし、保育園児がいれば保育料のランクも下がります。 akiakiaki1109さんが、所得税も住民税もかかっていないなら、同一生計内の世帯に誰かが所得税も住民税を支払っているならば、その人に「年末調整」や「確定申告」で控除が可能となります。 また、akiakiaki1109さんの同一生計内の世帯の全員で、医療費・薬代・入院手術台・歯科(保険外など)の合計額が10万円以上になれば、同一生計内の世帯で一番税金の多い人でね、医療費・薬代の確定申告をいると、税金が減額となって、前記の住民税・国保保険料・保育料にれんどうして減額になるかもしれません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

免除申請に際しては、本人と配偶者の所得額(いま申請するなら、前々年の所得)のみが審査に使われます。(そのほかには、失業による特例免除もありますが) 資産の有無や資産額は関係しません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html ただ、差し押さえの段階になると、本人の資産も対象になりますから、本人名義の預金があれば差し押さえの対象になる可能性は大いにあると認識しておくべきです。

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