現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?
宜しくお願い致します。
法律は奥が深いです、
例えば、
刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。
例えば
1.
罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、
そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、
ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。
この場合、
A.
釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが
する事ができるのでしょうか?
B.
もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、
警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか?
C.
検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は
「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、
間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」
という意味なのでしょうか?
D.
上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、
それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は
どのような、ものになるのでしょうか?
E.
一番、責任があるのが
(1)逮捕した司法警察職員、
(2)逮捕を許可した:警察署署長、
(3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、
(4)15日間も勾留させた担当検事、
(5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁
(6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所
(7)その他、本件に対して責任があるもの
如何でしょうか、
F.
逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか?
(8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と
重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか?
しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、
どちらでも変わりはないとおもうのですが?
法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。
宜しく、ご教示ください。