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女優の綾瀬はるかが実父の墓を実家の庭に作ると言って
女優の綾瀬はるかが実父の墓を実家の庭に作ると言っていますが実家の庭にお墓を作っても良いのですか?
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お墓を建てることにはなんら法律的な制限はありません。 但し、そのお墓がどのようなものかです。 昔の日本では、山などに共同墓地として遺体を埋葬する場所があり、村の入り口付近などに参り墓を作っていました。 昔は土葬ですから、野犬などが掘り起こしたり、何年も経つと死体が腐敗して墓が陥没をしたりして、気軽に近づけないものだったのです。 そのために、遺体を埋めるお墓とお参りするお墓を区別していたようです。 ですから、参り墓を自分の庭に建てることは可能です。 今流行の自然葬などでは、海上や山、森などに散骨を撒くことをしていますが、1991年に「葬送の自由を守る会」が法務省に海上散骨を申請してなんとなく許されてから全国に広がりました。 ちなみに古代の天皇で、自分の古墳(山稜と言いています)に散骨をしたのが、自然葬の始まりだとする意見もあります。 綾瀬はるかさんがどのようにしたいのかは分かりませんが、その辺は調べてあるのだと思います。
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- tzd78886
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実家がお寺など墓地をやっているのであれば可能です。「庭」と呼ぶかは別ですが。
- oska2
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>実家の庭にお墓を作っても良いのですか? 埋葬法があるので、原則論では不可能です。 が、原則があれば例外もあります。 既に、海・山・宇宙に「散骨」してお墓を建てない人も多いですよね。 「海に散骨可能なのに、何故私有地じゃダメなの?」 埋葬法があるからです。 散骨は、有名人(石原裕次郎)以降に可能になりました。 綾瀬はるかさんの場合は、墓地でなく「モニュメント・記念碑」を建てる事は可能です。 モニュメント・記念碑の形は決まっていませんから、一般的な墓石でも問題ありません。 要は「遺骨が埋まっていない」状態なら、埋葬法に違反しません。 遺骨は、寺院に納骨して+遺骨の一部を加工してアクセサリー化。 このアクセサリーを、墓石内の「箱」に収めるのです。 遺骨を許可を得ていない墓地に納骨すれば違法ですが、アクセサリーは何処に置いても違反ではありません。
- KGS
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墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) によって墓地以外の場所に埋葬することは禁止されています。 墓地を作る場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないとありますが、一般人が許可を受けることは現実的にありません。 通常は宗教法人が申請して墓地の管理、経営を行いそこに埋葬する形となります。
届けを出さずに納骨は出来ない。 そして普通の民家は届けを出しても通らない。 例えば大きな山を持っている人が一族のお墓を作ろうとしても今は大抵通らない。 納骨をしていないお墓は石碑みたいなものだとおもうけれど、それなら可能。
お礼
みんなありがとう