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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは請負契約ですか?)
スーパー等での商品選択を依頼する行為について
このQ&Aのポイント
- スーパー等のお店で、お客が店員に商品選択を依頼する行為について説明します。
- 本来はお客が商品を選ぶべきですが、お金を支払うので店員に選んでもらうこともあります。
- この場合、店員が諾成すれば請負契約となります。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.3
カップ麺専門店の店主はそれを売るのが商売だから ごく普通の取り引きだと思います。 商店主が客に商品を売る。 希望通りの回答が出てくる質問は 「注文を取りに巡回している営業マンの仕事」だったら 請負契約になるかも カップ麺専門店の店主に その店で扱っていない商品を注文して買う場合かな 「カップ麺ばっかりじゃなくて カレーパンの事も詳しいみたいだから こんどおいしいカレーパンを仕入れてきてください」と注文するのは請負契約になるのかな。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2
スーパーで雇用されて給料をもらっているのだから 時間内の労働は その給料に含まれています。 だから請負契約は成立しません。発生しません。 チップ制度のある国だったら 請負というより チップの範囲でしょう。 日本にはチップ制度はありません。しかし法律で禁止されているわけではありません。 公然と受け取ると あとでなんらかのペナルティーがあるかもしれないので そっと渡せば 疑似請負契約になるかもしれません。
質問者
補足
質問が悪かったです カップ麺専門店の店主に お金を渡すからカレー味のヌードルか醤油味のヌードルか選んで渡して欲しいと言った場合はどうでしょうか?
- e1077
- ベストアンサー率22% (114/496)
回答No.1
いいえ、業務の一端です。 デパートなどで、外商が担当する場合もお礼などは渡しません。買うことで彼等の報酬(給与や営業成績)になるのですから。 渡そうとしても無理です。 なのでスーパーでも受け取らないと思います。
補足
基本的に契約は口頭でも成立します 契約書などは保険にすぎません こちらの言い方も悪かったです 店員ではなく、店主であったならばどうなるでしょうか?