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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは請負契約ですか?)
スーパー等での商品選択を依頼する行為について
このQ&Aのポイント
- スーパー等のお店で、お客が店員に商品選択を依頼する行為について説明します。
- 本来はお客が商品を選ぶべきですが、お金を支払うので店員に選んでもらうこともあります。
- この場合、店員が諾成すれば請負契約となります。
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- nagata2017
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- nagata2017
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- e1077
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補足
基本的に契約は口頭でも成立します 契約書などは保険にすぎません こちらの言い方も悪かったです 店員ではなく、店主であったならばどうなるでしょうか?