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買い物の際、強盗にあったら法的にどっちが悪い?パート2
お店、どんなお店でもいいですが、例えばケーキ屋さんで、1000円の買い物をしました。 店員に「1000円です」といわれ お客が1万円札をお金を置くトレーにおきました。 店員はその1万円札にちょっと手が触れました。 そこに悪いヤツがやってきて、その1万円を取って逃亡しました。 さて、こういう場合どうなるのでしょうか? お客さんは商品を貰うには、新に1000円支払わなければならない。 それとも店内で起こったことなので、店側が商品を渡して9000円おつりをお客さんに払わなければならない。 前回の質問と違うのは店員が1万円札に手が触れたということです。 もしよろしけれお客さんが商品ケースに一万円を置き、店員がトレーの上におきなおして、そのとき強盗にあった場合も教えてください。
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うーん、なるほど…。 要するに、お客が契約履行の一部である「お金を店員に預ける」まで 完了しているかどうか、という問題ですね。 完了していれば、お客さんは「代金支払」の義務履行を終えているので、 1000円払う義務は発生せず、商品とお釣りをもらう権利だけが残っていますね。 ここのポイントは、お客さんが売買契約上の義務である「代金支払」を終えているといえるかどうかですね。 そうなると、最後の質問である 「客さんが商品ケースに一万円を置き、店員がトレーの上におきなおして」 なら、ほぼ終えていると判断していいでしょうから、 残るのは店側の「商品とお釣りを渡す義務」だけが残るでしょうね。 「店員が1万円札に手が触れた」場合は悩ましいですが、 単に触れたか触れていないかというよりも、 「その状況でお客さんがお金を店員に渡した」といえるかどうかを (俗な言い方ですが)常識的に判断することになると思います。 おっしゃるようにお客さんがトレイに置いていて、 そのトレイは誰が見ても代金用のトレイだと分かるのなら、 お客さんは代金支払の義務を果たしたことになるんじゃないかと思います。 (実のところ、この状況なら店員が触っていないとしても…じゃないかと思います) トレイを介さずに直接手渡し等だったら、また話は変わると思います。
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- utama
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とても古いですが、銀行窓口にお金を置いた後、銀行員が受領するまでの間に盗難にあった場合についての判例があります。(大判大正12年11月20日・新聞2226号4頁) 原審である控訴院は「銀行ノ係員之ヲ認識シテ首肯シタ」ことを理由に、一種の寄託関係が成立したとして、銀行側が被害を負担すべきという判決をしたのですが、大審院は、それだけで寄託があったとはいえないとして、原審に差戻しました。残念ながら、差戻審の結果はわかりません。 現在の通説的見解では、銀行カウンターは、銀行の管理下にあるものだから、銀行係員がすぐに現金を収受するなど、盗難が発生しないように管理する責任がある。したがって、そのような管理義務を果たさずに、現金を放置して、盗難があった場合は、銀行に損害賠償義務が生じる可能性が高いといわれています。(不法行為責任です) ケーキ屋さんに、銀行員と同じような管理責任を求めるというのは無理があるかもしれませんが、状況によって、長時間放置していたというような場合には、速やかに現金を受取る義務があったにもかかわらず、それをしなかったということで、ケーキ屋さんに損害賠償責任が発生する可能性はあります。 これは、不法行為責任ですので、弁済の受領があったかどうかとは、基本的に関係ありません。
お礼
やっぱり似たような事件があったのですね。 この件の場合、受領したかどうかより 管理下にあるかどうかが決め手だったのですね。 ありがとうございました。
- mano5
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>店員の手に触れただけならどうでしょうか?それはお金をしまおうとしてそうなったのでなく、ケーキを包んでる際に「ちょっと当たった」レベルなのですが・・・ くだらないなんて思ってませんよ。自分の成長につながりますから。使い方が違いますが「一石二鳥」では(笑)? すいません。書き方が悪かったです。「店員が手にした段階(触れる)」というのはお金を処理するために触れた場合で、上記のようなケースでは「ケーキを包む作業中」に触れた程度では、受領したとはいえないのでなおもお金の支払は完了してはいません。
お礼
本当に何度もありがとうございます。 素朴な疑問から、自分の成長につながりました。 支払い時は気をつけます。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
一般に、 1)客が代金を支払い・・・2)店が受領し、 3)店が商品とおつりを渡し・・・4)客が受領した段階で、売買契約が完了されたとみなします。 ご質問のようなケースでは、1)の直後にお金を持っていかれたので2)以降は履行できません。 本件のような、「代金」を支払ってから「ケーキ」を受け取るといった形式は社会通念上、是認できるものですから「代金」を支払い「ケーキ」が受け取れることになります。 以上より、お客がお店に「代金」を支払っていない(契約不履行)場合は、お店は「ケーキ」の引渡しを拒否することができます。 よって、「ケーキ」を受け取るにはもう一度「代金」を支払う必要があると考えます。(交渉次第で、おつりを不要とするかわりにケーキを受け取ることは可能だと思います) >もしよろしけれお客さんが商品ケースに一万円を置き、店員がトレーの上におきなおして・・・ 「代金」を支払い、店員が手にした段階(触れる)で「支払」は完了したとするのが判例ですから、そのとき強盗にあったのなら、すでに「店側の財産」となったと考えられるので「ケーキもおつり」も渡さなくてはなりません。
お礼
くだらない質問に対して丁寧にお答え下さり、ありがとうございました。 はっきり言ってどうでもいい疑問なのに 一度気になるとどうしても解決したくなって・・・。 もしよろしければ後一つだけ考えをお聞かせ下さい。 トレーに置き直した場合、支払いが完了したとするのが判例だそうですが、店員の手に触れただけならどうでしょうか?それはお金をしまおうとしてそうなったのでなく、ケーキを包んでる際に「ちょっと当たった」レベルなのですが・・・。 ほんとくだらない質問ばかりで申し訳ございません。
- nrb
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手に触れるかは関係ないです 1万円お預かりします・・・・ 預かってるだけなので、まだ個人物です 要は1万札が1000円物と9000円現金と交換が成立した時に所有権が移動します、それまでは移動しない したがって・・客さんは商品を貰うには、新に1000円支払わなければならないに事になります
お礼
すばらしい!! 非常にわかりやすい回答ありがとうございました!! 支払いの際は十分気をつけます。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
法的にどうなるか、の答だけでいいんですよね。 1万円札に手を触れようが、トレイに置き直そうが、強盗のしたことに対して 「お店のお客さんに対する売買契約上の権利義務」に違いが発生するとは思えないですが…。 前の質問との違いが何か法律上の効果の違いももたらすとお考えなのだと思いますので それを示していただければ具体的な検討もできますが、そうでなければ、一般論としての 「売買契約自体についてお店の人に何かしら不手際があったのでない限り、 その強盗のしたことは売買契約に関するお店とお客の法律上の権利義務に影響しない」 が法律上の答えになると思います。
補足
回答ありがとうございます。 前の質問では、お客さんがトレーにお札をおいて、 店員はそのお札に触っていない場合どうなるか?と質問させていただきました。 その際回答で「お店側が完全に受領したとみなされないのでお店側に責任はない」「お金を取られたのはお客さんの方」という回答を頂きました。 ですので、店員がお金を触った場合 「お金を受領したとみなされるかどうか」という事を知りたかったのです。 お金を受領したとみなされるなら、お金を盗まれたほうはお店側になりますよね。 お札をレジに入れて、レジから盗まれたのならお店側が盗まれたことになると思いますが、 お札に触れただけ、トレーに置き直しただけという場合、「受領したとみさされるかどうか」が知りたいです。 ちなみに前の質問では書きましたが、 私が現在こういうケースに陥って困ってるというわけでなく、いつも支払いの際疑問に思っているだけです。
お礼
何度もありがとうございます。 「お金を店員が預かってる」という行為の意味の解釈が No.2の方とは違う解釈で興味深いですね。 No.2の方は「預かってるだけなのでお金はお客さんのモノ」という解釈に対し、 「お金を預かる行為が完了している」=「代金支払の義務履行を終えている」と解釈されてるのですね。 法律っていろんな解釈があって興味深いです。 でも実際はどうでしょう。 お客さんがゴネて、店側のほうが立場が弱いので 商品もおつりも渡す結果になりそうな気がしますね。 法律がどうのというより。 私のくだらない質問に丁寧に答えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。