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時短勤務になった場合

元々フルタイムで働いていた従業員が、何らかの事情で一時的に時短勤務(雇用保険加入要件を満たさない程度)へ切り替えた場合の雇用保険料徴収はどうしたらいいのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

所定労働時間の変更が臨時的一時的なものであれば,そのまま加入しておけばよいです。資格喪失の手続きは必要ありません。 20時間未満となる期間が臨時的一時的なものかどうかを判断するときの基準は,時短勤務となる理由が育児のためであればその子が小学校に就学する前まで,その他の理由であれば概ね3か月以内とされています。

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