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医療費控除について

こんにちは。医療費控除について質問させて頂きます。 保険会社からの給付金が、実際に懸かった金額より多い場合は医療費控除は受けられないのですか? その場合、もし保険金の給付を受けた事を言わずに、申告したらどうなるのですか?

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

税務署は各方面から色々な資料や情報を収集しています。 保険会社からも生命保険契約等の給付金や一時金の支払等は税務署へ報告されていますが、その全ての支払明細が提出されているわけではなく、一回の支払金額が100万円を越えるものが提出されています。 一回の支払金額が100万円以下のものについては提出が省略されていますので、100万円以下の保険金を受け取った場合は資料上では税務署にはわかりません。(ただし、保険会社が提出を省略しないで提出している場合は別です) この保険金の給付等の支払が保険会社から税務署へ報告(提出)されていなければ税務署に言わずに申告しても、当局に知られる可能性は格段に低いです(もちろん違法です) しかし、申告後に、貴氏の過去の申告状況あるいは源泉徴収票の記載内容等から生命保険料控除等がある場合、保険の給付が無かったかどうかの問い合わせが来る可能性はあります。 もし、不正還付が発覚した場合は本税の他に附帯税(制裁金のようなもの)も徴収されます。 それから、医療費控除の計算方法ですが(計算方法は参考URLに記載されていますのでそちらをご参照下さい)例えば「A」という病気に30万円、「B」という病気に20万円の医療費を支払ったような場合、保険会社からの給付金が「A」という病気に対して50万円支払われたような場合、「30万円-50万円=マイナス20万円」となり、給付金の方が多くなりますが、この給付金の「マイナス20万円」は「B」という病気の医療費の20万円から控除(差し引く)する必要は無く、「B」という病気の医療費は医療費控除の対象となります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
1208jm
質問者

お礼

よくわかりました。有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

医療費控除は支払った医療費から、保険などの給付金を控除することになっています。 ただし、これは病気ごとに計算しますから、有る病気で支払医療費よりも給金が多い場合は、その病気については医療控除が受けられませんが、他の病気については医療費控除が受けられます。 もし保険金の給付を受けた事を言わずに、申告した場合は脱税となります。 後で判ると、税金を追徴されて延滞税なども支払うことになります。

1208jm
質問者

お礼

はい。わかりました。有難うございます。

回答No.2

給付金の種類によって、 控除対象になるか決まります。 詳しくは下のHPで確認してください。   >もし保険金の給付を受けた事を言わずに、 >申告したらどうなるのですか?   法律違反になります(^^;         

参考URL:
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html
1208jm
質問者

お礼

有難うございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>保険会社からの給付金が、実際に懸かった金額より多い場合は医療費控除は受けられないのですか? 10万円以上の負担額もありますから受けられませんね。 >もし保険金の給付を受けた事を言わずに、申告したらどうなるのですか? 脱税です。 重加算税を課せられます。その覚悟はありますか?

1208jm
質問者

お礼

わかりました。どうも有難うございました。

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