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遺贈と遺言公正証書

子どものないA夫妻の妻が4年前に、A夫が今年亡くなった。 A夫の両親は既になく、数人の兄弟姉妹の内2人が存命。 A夫妻は数年前にどちらも病気で立ち行かなくなり、その際、妻の弟のB夫妻による「私たちが見る」との申し出があり、そのことによってA夫妻の加療中、施設入所中の世話も葬儀もB夫妻によって行われた。 A夫の死後、数カ月を経て、A夫の相続について、法定相続人に何も知らされていない。 そのため、法定相続人は、立ち位置が分からないという戸惑いを抱えている。 この場合、次の事ができるのかどうか、ご教示ください。 (1)法定相続人はB夫妻に、A夫の相続がどうなっているのか、聞くことができるのか。 (2)A夫からB夫妻への遺贈のための遺言があるのではと推測される場合、法定相続人がその遺言書を見せて欲しいとB夫妻に求めることができるのか。逆に、B夫妻が、法定相続人のその求めに対して、「見せる必要はないものだ」と拒否することができるのか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

相続手続きをしています。 今回の件ですが、遺言がないのであれば法定相続人のサインがないと何もできないんおが基本になります。 したがって、 (1)については自分自身が調べることもできますし、聞くことも特に問対はないかと思います。 (2)については遺言が公正証書遺言かそうではないかによっても異なるかと思います。 ただ、遺言がある場合には、関係者に連絡をするのが通常かと思いますし、見せる方が通常かと思います。 拒否ということもあまりあり得ないかと思います。 遺留分という制度もありますのでその部分を明確にするためには開示が必要となるからです。 簡単ですがご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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