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原付きバイクにミリタリーヘルメット利用

下記URLのようなミリタリーヘルメットを使って原付きバイクに乗っても大丈夫でしょうか。 法律等な意味で ※すでに利用している方がいらっしゃましたら、利用感なども伺えればと思います。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07BZCJ35S/

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.6

>ミリタリーヘルメットを使って原付きバイクに乗っても大丈夫でしょうか。 他にも回答がありますが、現実的には問題ありません。 SG・JISマークが付いていないヘルメットでも、大丈夫! このマークが無くても、法的にも問題ありませんよ。 そもそも、SGマークは強制ではありません。各メーカーの任意。 旧通産省の天下り団体が考え出した、商売方法に過ぎませんからね。 外国製のヘルメットには、当然の事ながらSGマークは付いていません。 JISマークは、「日本工業規格」という意味ですよね。 外国製のヘルメットには、当然の事ながらJISマークは付いていません。 余談ですが・・・。 原付小僧が被っている「薄っぺらいプラスチック製のキャップ型ヘルメット」も、SGマークJISマークは(多くが)付いていません。 交通警察官としても、こんな事で仕事を増やしたくありません。

makoto0
質問者

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当方の仕事などの都合でお返事が遅れ申し訳ござません。 なるほど、そうなんですね参考にさせていただきます。

その他の回答 (6)

回答No.7

はじめまして♪ 単なる「販売サイト」だけで判断しちゃダメです。 製品のメーカーサイト等で、最低限の規格が整っているかどうか。。。 リンク先を眺めただけの範囲で、メーカ確認以前で、おそらくコレはナシ。と思います。 理由:商品ジャンルが「ホビー」、つまりは「おもちゃ」です。 商品説明文章にも、日本のフォウロ交通法に適した規格を書いていない、、、適正規格に合格していれば、良い製品としてのアピールになるのん、それが無い=規格には失格。と判断すべきでしょう。 おそらく、原付でこれを用いていて、他に不審な部分が無ければ、警察がワザワザ停止させたりシナイかもしれませんが、ウン悪く他の理由などで確認を行なった場合は、規準を満たしていない、単なる帽子と言う事で、ヘルメット未着用と判断されます。 道路交通法が適応されない一部の駐車場内とか個人所有地等の山林内であれば、法的な規制範囲では有りませんが、万が一。という事を考えた場合、安全性は低いので、普通に適合マークが在ったヘルメットなら死なずに済んだのに。。。という事故も有り得そうです。。。 私個人は、原付にヘルメットが義務化される法改正以前から原付を乗っていましたが、そんな時代は原付にスピードリミッターも無くて、とぉ~っても危険でしたねぇ。法改正の前から、安全規準のマークが在るフルフェイスで首当たりには着脱にはちょっとジャマに成る程のクッション材も用いたタイプを購入しました。 背が低くて、当時はかなり痩せていたので、大きなフルフェイスを装着すると「マッチ棒みたい」って言われたなぁ(笑) オモチャは、おもちゃ。やはり玩具ですから、命を守れる最低限の規格に合格した、正規のヘルメットを強くお勧めしたいと思います。

makoto0
質問者

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当方の仕事などの都合でお返事が遅れ申し訳ござません。 わかりました、参考にさせていただきます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

実際的なことでは 現場の警察官は かぶってさえいればなにも文句言いません。スルーです。

  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (325/554)
回答No.4

法的な問題はともかくとして、オフロードを走り回っていた経験では、耳が隠れずに露出するヘルメットは怖いと感じます。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.3

(乗車用ヘルメット) 第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一 左右、上下の視野が十分とれること。 二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 三 著しく聴力を損ねない構造であること。 四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 六 重量が二キログラム以下であること。 七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 と言う決まりがあります このヘルメットの見た目ですと第四項以外は問題ないでしょう 第四項も問題ないと証明できれば使えますが、その証明を個人で行うのは現実的ではないと思いますので、結果的に法的にはグレーゾーンとなると思います 違法という意味ではなくて、証明できていないので違法となるかもしれない、という意味です。証明して合法であるとなるかもしれません。個人ではこの証明ができないという意味です。

makoto0
質問者

お礼

当方の仕事などの都合でお返事が遅れ申し訳ござません。 個人での証明は無理ですね。参考にさせていただきます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。 7 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 乗車用ヘルメット 第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一 左右、上下の視野が十分とれること。 二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 三 著しく聴力を損ねない構造であること。 四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 六 重量が二キログラム以下であること。 七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 SGでもJIS規格でもない商品の場合、自分で基準を満たすことを証明しなければなりません。

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.1

そのヘルメットにSGマーク及びJISマークがないとノーヘル扱いとなります。 当然ですが違反ですので捕まります。

makoto0
質問者

お礼

当方の仕事などの都合でお返事が遅れ申し訳ござません。 なるほど違法になるんですね。参考にさせていただきます。

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