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(MNP)を使ってキャッシュバックは詐欺?

4年前(2015年ごろ)、転売目的で携帯を買って 電話番号をそのままで次の日キャリヤを変えて SIMカード外して携帯を売る。 そうするとキャッシュバック(金券)が10万円位手にする。 色々調べたんですが かなりグレーではあるんですけど。 これって詐欺になる可能性はあるんでしょうか? この手の事で詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

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  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1844/3562)
回答No.3

>>「携帯電話不正利用防止法」に該当するんでしょうか 最終的には弁護士云々、判例云々の領域に入りそうですね。 まあそうした法律があるからには、該当する可能性は常にありますし、総額が高くなれば可能性も上がるでしょうね。 例に挙げた一千万や、多少少なくとも百万円単位でキャッシュバックを受けていたりすると、「転売が目的だった」とみなされる可能性は上がるとおもいます。 結構その辺り、法律はフワッとしていますからね。 殺人と過失致死は『殺意の有無』という立証しようのないものが争点になったりするわけで。 その辺りも、例えば毎回機種や色が違っていたりすると「あくまで自分が長く使う携帯電話を慎重に選んでいただけであって、転売目的ではなかった」などと主張する事は可能なように思いますが、それが受け入れられるかは分かりません。

eeeguru
質問者

お礼

なるほど! 5万、10万ぐらいであれば罪に問われないかもしれないけど 100万、1000万単位であれば罪に問われる可能性、 転売が目的だったと見なされるって事ですね。 まぁ、まともな商売でない、 合法であったとしても人様に喜ばれることはないですね。 助かりました! 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kon555
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回答No.2

契約条項として、解約の制限がないなら合法でしょう。 その売買を行った人間は、単に合法的に携帯を入手&売却しただけですからね。 ただあまりにそれを繰り返して荒稼ぎした場合(一千万近くとかね)に、キャッシュバックしている携帯会社側が気付けば民事か何かで訴えられる可能性は上がります。 この場合も、裁判で勝つか負けるかは不明ですね。具体的な契約条項次第です。ただ面倒な事にはなるでしょう。

eeeguru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ一つ引っかかることがあって 法を犯す可能性として行為そのものは合法であってもこの場合 転売目的を隠して携帯電話会社と契約するのは詐欺行為にあたり、 「携帯電話不正利用防止法」に該当する違法行為という記事を見たんですが それについてはどうでしょう? これは「携帯電話不正利用防止法」に該当するんでしょうか? 使用する意図もなく転売目的でっていう動機がグレーですよね? 動機が転売の目的であっても合法であれば何をやってもよい? ん~~~~・・・。 教えてください!

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.1

詐欺罪の条文を見て該当するか確認されたらいいかと思います。

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