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ホシザキ製氷機リース解約による一括支払出来ない

お世話になります。この度諸般の事情により 喫茶店を営んでおりましたが店じまいをする事になりました。 その際今年6月にホシザキ営業所から新型の製氷機を勧められ リースにて導入したのですが いざ店を閉める際に そのリース会社に問い合わせ処40万もの残金を一括で支払わないと債権回収に回すとの事でした。 店を閉めるにあたりとてもそんなお金を一括で支払えない状態です。 分割も出来ないそうで…。 本体価格は20万もせず メンテナンス料と言っていますが 一度もメンテナンスにきた事もありません…。 何か良い方法はありませんでしょうか。 お金を払わないのでは無く お金が払えない状態と本体価格位に金額は下がらないのでしょうか…

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.5

民事トラブルに成る可能性が大きいでしょう、至急、最寄りの弁護士事務所なりへ相談をされたら、如何なものでしょう”本来このサイトでも、通常は誰も正確な対処方法等は、ご指導できえない”重大トラブルでしょう。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.4

追加 一部だけでも払ってくださいと言われて 1000円差し出したとしたら その契約を認めたことになってしまいます。 1000円が40万円の価値になってしまう。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.3

例えばビデオのレンタルでは 本体価格を越える賃貸料は無効であるという判例が出ていたと思います。 これを援用できると思います。  その根拠となる法律 消費者契約法第10条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 これが販売価格を越える請求のことです。 さらに一歩踏み込んで 今まで使ってきたことにより 価値は減じているので その中古価格での買取価格にすることも可能。 機械を引き上げたうえで さらに本体価格を上回る金銭を請求するのは悪質であると言わざるを得ない。 機械は残っているのでしょうか。

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回答No.2

消費者センターに相談しては如何でしょうか? 全国の消費生活センター等 http://www.kokusen.go.jp/map/

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  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.1

なんか悪徳っぽいですね。 どこの会社の何て言う担当者ですか? SNSに晒して社会問題にしてみたらどうでしょう? どうしても回収したければ訴訟を起こしてくると思いますが、差し押さえるものがないなら支払わなければ勝ちですよ。 訴訟になって、敗訴したところで支払い能力がなければ分割支払いの命令になるだけなんで、納得できないものは納得できないと、しっかり主張して、その料金が妥当かどうか根拠となる書面を出させて、納得できなければ払わなければ良いです。 それが妥当か裁判になれば公正に判断されるだろうし、一括で払えなければ一括で払うことにはならないです。 基本的にお金を払う方が立場は上なんで、強気に出た方が良いですよ。 払ったら終わりです。

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