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障害者年金について
障害者年金について質問です 証書が来たのですが 支払開始年月が 平成26年9月となってます 遡って貰えるのでしょうか?
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遡ってもらえます。 26年9月からなら初回に過去分全部もらえます。
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- stss08n
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凡そ、審査結果が、出たら、”適用対象時期から遡り支給されるものでしょう。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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> 障害年金は、5年毎に、受給者証と受給番号が決定します そのような事実は、一切ありません。 いったん基本権(年金そのものを受け取れる権利)を獲得したら、年金証書に記された番号は、その後ずっと変わることはありません。 ですから、決して、5年ごとに決定し直されるようなものではありません。 なお、障害年金は、基本的に有期認定です。 ひとりひとりの障害の内容や重さによっても異なりますが、1~5年ごとに診断書の再提出(障害状態確認届といいます)が求められます(次回診断書提出年月として、年金証書にも記されているはずです。)。 診断書提出年月は、指定された年の「誕生日のある月」です(その月の末日が期限となります。)。 診断書提出年月の3か月前には用紙が送られてきますので、診断書提出年月までの3か月以内の障害の状態を医師から診断書に記してもらい(左記3か月以内に実際に診察を受ける必要がある)、日本年金機構に提出しなければなりません。 障害年金関係の回答は、いわゆる「同病者」が書くことが多いようですが、たいへん残念なことに、著しく専門性に欠け、しかも、たいへん間違っている内容のものが多々あります。 遡っての支給がなされるかどうかは、私が回答したように、各支払期月のことをきちんと考えた上で見てゆかなければなりませんし、「5年」うんぬんといった言葉の意味を「5年ごとに受給者証と受給番号が決定される(いずれも、そんなものは存在すらしません)」などと考えてしまっていたら、とんでもないことになりますよ。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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参考までに、支分権の時効の起算日について触れておきます。 考え方がかなりややこしいので、わからなければわからないでもかまいません。 支分権の時効を考えるときは、【「各支払期に係る月分」に関して、その各支払期日の翌月の初日】を起算日として、5年を考えます。 各支払期というのは、各偶数月のこと。 年金は、各偶数月に前々月分と前月分が支払われます。たとえば、10月の支払ならば、8月分と9月分です。 したがって、10月の支払に関してはその翌月の初日というのは11月1日ですから、つまりは、8月分・9月分の支分権の時効を考えるときは、11月1日を起算日として、そこから5年を数えます。 言い替えると、5年後の11月1日を迎える直前で、上記の8月分・9月分を遡及して受け取れる権利は消滅してしまいます(5年後の11月1日を迎えたならばもう受け取れない、ということ)。 実際には、遡及請求をした年月日から遡って過去5年までの分については支分権が時効消滅しないため受け取ることができますので、請求日から遡る5年前までの分まで‥‥と憶えておくのが無難です(微妙に誤差が出てきますが‥‥)。 ==================================== 事例 ・初診日 ‥‥ 平成5年9月 ・障害認定日 ‥‥ 平成7年3月(= 初診日から1年6か月経過後) ・受給権獲得年月 ‥‥ 平成7年3月 ・支給開始年月 ‥‥ 平成7年4月(= 受給権獲得年月の翌月) ・実際の請求年月 ‥‥ 平成21年3月[遡及請求] ・平成21年3月1日時点でまだ時効消滅していない部分までが支分権遡及可能 ・結果 ‥‥ 遡及請求が認められ、平成16年2月分からは実際に支給がされた (= 平成16年1月分までは時効消滅してしまったので、支払はなかった) ------------------------------------ <考え方> 平成7年4月分 ⇒ 支払期日は平成7年6月 ・支払期日翌月初日は平成7年7月1日 ・平成7年7月1日 ⇒ 5年経過後 ⇒ 平成12年7月1日 平成12年7月1日に、平成7年4月分の支分権が消滅する ------------------------------------ 平成16年1月分 ⇒ 支払期日は平成16年2月 ・支払期日翌月初日は平成16年3月1日 ・平成16年3月1日 ⇒ 5年経過後 ⇒ 平成21年3月1日 平成21年3月1日に、平成16年1月分の支分権が消滅する (⇒ 遡及請求日[平成21年3月1日 基準]の時点では、平成16年2月分からの分はまだ受け取れる) ------------------------------------ 要は、遡及請求をした年月が「何年何月」だったのか、を見ます。 そして、次に、そこから5年前の年月を見ます。 そうしましたら、【その「5年前の年月」の直前の支払期日】までに何年何月分の年金が支払われるのか、を考えます。 そのときの「何年何月分まで」が時効消滅し、実際には支払われません。 たとえば、平成31年3月(今年の3月)に遡及請求をしたとします。 その月の初日を基準とするので、平成31年3月1日の時点で支分権が消滅するのは何年何月分なのか、を考えてみましょう。 答えは、平成26年1月分。 平成26年1月分の支払期月は平成26年2月で、支払期月翌月初日が平成26年3月1日なので、そこから5年が経過した平成31年3月1日には、もう受け取れなくなってしまうのです。 言い替えると、この例(平成31年3月に遡及請求をした、という例)の場合には平成26年2月分以降であれば受け取れる、ということになります。 これらのことを踏まえてあなたの場合で考えてゆくと、平成26年8月分・9月分は平成26年10月が支払期月なので、つまりは、令和元年11月1日になるともう時効消滅で受け取れなくなってしまいます。 逆に言うと、令和元年10月までに遡及請求を済ませていれば、平成26年9月分は受け取れるわけですね。 つまり、支払開始年月である平成26年9月の分から丸々受け取れるのはあなたが今年の10月までに遡及請求を済ませているときで、証書が届いた以上、当然認められています。 だからこそ、丸々、平成26年9月分(支給開始年月分)から受け取れますよ。 これらを踏まえてあなたの場合で考えると、平成26年9月分以降を受け取れるのは、遡及請求をした年月が令和元年11月(今年11月)までであれば良い、ということになります。
- stss08n
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投稿者様”申請時点から、5年経ちましたので、過去分から”当月分まで一括受給 が、出来ます。 障害年金は、”5年毎に、受給者証と受給番号が決定しますので、今後は、偶数 月には、受給できるのでは、有りませんか”詳細は、年金事務所様へ照会されたしでしょう。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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障害年金の支分権は、5年が経つと、時効で消滅してしまいます。 言い替えると、いわゆる「さかのぼり」(遡及請求)が認められたときは、いまから5年前までの分までは支給されます(初回振込時に一気に支給される)。 支分権というのは「◯年◯月分の支給を実際に受けられる」という権利です。 一方、年金そのものを受けられる権利は、基本権といいます。 基本権は、原則的に、死ぬまではなくなりません(だからこそ、たとえ支給停止になっても、基本権が残っているかぎりは復活できます。)。 支分権は、実際に振込を受けられる権利のことで、ある月の分はそこから数えて5年間かぎりです。 もし、時効にかかってしまって振り込まれなくなってしまった分がある、というときは、年金証書に【「年金時効特例法」に該当する場合を除き、◯年◯月以前の年金は、時効消滅により、お支払いはありません。】と記されます。 年金時効特例法というのは、日本年金機構のほうにミスがあって年金の記録が欠けてしまった場合、そのミスを修正することができたら支分権の時効なしで支給しますよ、という特例です。あなたのような場合はあてはまりません。 どっちにしても、さかのぼってもらうことができる(遡及請求が認められた)と思っていただいてOKです。