• 締切済み

なんでこの人は始末書を書かなくていいのでしょうか?

会社に軽度知的障害で障害者手帳持ってる人がいます。 別の従業員で、集金のお金の一部を自分の財布に入れ残額を事務員に伝えた業務上横領とか暴行傷害した人がいますが、始末書をきっちり書かされ、パソコンの共有フォルダにも保存されてます。 しかしこの軽度知的障害者は、「上司にパワハラを受けてそれから上司の顔を思い出すだけで足がすくんで怖くて職場に行けない!」と言って裁判所に調停を申し立てたり、久しぶりに来たと思ったら「タイムカードが私のだけない!やっぱりわたしを障害者だからって仲間外れにしている!怖い!わたしがいるときだけ変な空気を出してくる!」と言って上司と喧嘩してまたこなくなったので、代表が、「今後出勤するときはまず私に連絡してからお願い致します。」と連絡すると、障害者人権団体のところに行き、そこの職員にこの上司からのメールを見せたり、自分のタイムカードだけががなかったことを録画した動画やその上司とのやり取り(生憎上司はその知的障害者にたけ態度賀悪く別の従業員には態度が変わったところが映ってしまっていた)を録音録画してその録画を障害者人権団体に見せて「私が知的障害持ってるからって上司が他の従業員と関わるな。まずは俺に連絡しろこんなメールしてきた!こんなこと許されるの?」と言いに行ったり、労働局にも泣きついてチクッたり、久しぶりに出勤したとき(30分ほどで上司と言い合いして泣いて帰って行きました。)の30分分の給与が支払われてない!と労働基準監督書に言ったりしていますが、始末書を書かされてません。またその30分のときも動画を撮っていたらしく、「はい、何日何分出勤しました!」と職場のパソコンの時刻を映しながら喋ってる映像も映っていたためタイムカードを処分しても無駄です。それも、上司がきて喧嘩に至るまではちゃんと仕事をしていて、仕事している独り言の声も入っています。 業務上横領や暴行傷害よりかなりタチが悪いと思うのですがなぜ始末書は書かなくて良いのでしょうか?ここまでされるくらいならまだ集金を少し自分の財布に入れて業務上横領されるとか暴行傷害の方がマシだと思うのですがなぜ始末書も書かなくてもよければ解雇にもしないのでしょうか?営業妨害にならないのですか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6890/20373)
回答No.8

『触らぬ神に祟りなし』と上司が考えているのでしょう。 きちんと論理的に説明すればいいのですが それができないのか めんどうなのかでしょう。

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.7

50代♂ 回答 何で?って思います。 どちらかと言うと私的には書く事に対して、否定派なので… 自分のアラを晒したくないし、他人のアラを知りたくも無いです。 世の中がそんなルールなのも理解した上で私的には必要なしと判断 します。今も将来も… 似た様な文章を過去に書かされた事が有ります。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2726/12281)
回答No.6

>業務上横領とか暴行傷害 刑法上でも罰せられる犯罪ですよね。だから始末書がいるんでしょ。 で、下に書いた出来事の中に犯罪行為はありますか?あえて挙げてもうるさくて仕事がしにくかった、程度のことしかないように見えます。始末書を書かないといけない事案が見当たらないのですが。 >業務上横領や暴行傷害よりかなりタチが悪いと思う ああ、そうですか。じゃあ、横領で会社が傾くぐらいお金を持って行っても自分が殴られて大怪我をしたとしても障害者さんが会社で一時ヒステリックに叫ぶ方があなたにとって大問題なのですね。素晴らしい考え方だ。始末書もんですかね。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.5

始末書というのは「懲戒処分」の一つである「けん責」にあたります。 始末書という文書を出させることで反省を促し、誓約を行うという意味合いになります。 さて、この始末書を書いて「直る」でしょうか。処分としてはけん責(始末書)の次は減給、出勤停止(停職)、降格、諭旨退職、懲戒解雇と重くなります。けん責の前は戒告で口頭による厳重注意になります。 業務上横領や暴行傷害は刑事罰のある犯罪行為にあたります。 しかし、いつ出金したとか、パワハラだとかという話はいわゆる民事の話で、刑事ではありません。 物事に軽重を付けるべきではありませんが、刑事事件の場合は「会社の体面的な社会的信用の失墜」がありえるため、重く受け取られますし、処分されやすいとなります。パワハラで解雇とかありますが、これは「パワハラした側」が処分されるので、されたと騒いだだけでは「されたと言っている側」を処分できません。 障害者雇用は様々なルールがあるため、一般の雇用よりも「え?なんで?」となることはあるかもしれません。 助成金をもらっているからとかの経理的な部分から、障害者雇用で採用された方の虐待防止規定(その人に合った仕事や言い方をしなければならないなどの規定)まであります。解雇は相当問題が大きくならないとされません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html もし、その障害者雇用の方が問題を繰り返すのであれば、会社がハローワークや顧問弁護士などの適切な場所に相談を行ったうえで、解雇の届出をするなりをしなければいけません。

回答No.4

障害者であることを錦の御旗のごとく振りかざしているようでは、始末書を書かせても無駄です どうせ心にも無いことを書くでしょうから 解雇予告を突きつけてクビにできないもんでしょうかねぇ 周囲の足を引っ張っていますよ

noname#263248
noname#263248
回答No.3

横領も障害も犯罪ですよね このかたがしているのは確かに会社にとって迷惑だと思いますが犯罪ではありません

noname#252929
noname#252929
回答No.2

始末書なんて書かせてどうにかなると思いますか? 本人は正当だと思ってやって居るのでしょうからいみがないですよね。 また、そんなもの書けといって、業務命令で書かされたんだから、業務路しての賃金を払うべきだなんていってくるでしょう。 なら、ほったらかして、出社してこないと言う事でしばらくしてから解雇すれば、正当な解雇理由にもできるでしょうからね。 その方が楽だと思いませんか?

回答No.1

実際、「その知的障害者にたけ態度賀悪く別の従業員には態度が変わった」とか、証拠として残ってる事実があるなら、仕方ないんじゃないですかね。

関連するQ&A