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過払い金はどうして発生するのか

メディアで法律事務所が過払い金が戻ってくる、と前からよく宣伝していました。 今まで悪徳業者が過剰に利息を取っていると思っていました。 しかし、最近のチラシにはほとんどのクレジット会社のカードに過払い金が発生 していると書いてあり驚きました。 どうして戻さないといけないような利息を業者は取ることができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

貸金業法の改正前、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は「グレーゾーン金利」を設定し、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。2010年(平成22年)6月18日の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利は20%になり、グレーゾーン金利は撤廃されました。そのため、その後の借入については、金利は利息制限法の範囲内(15~20%)であり、過払い金が発生することはなくなりました。 2010年(平成22年)6月18日以降に新規カード契約した方は過払い金の返金対象外です。また、ショッピング利用部分は過払い金の返金対象外です。

jbke
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hpucsuki
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

グレーゾーン金利が設定されていたからですね。この部分は国も黙認している状態だったのが、2010年以降法律が強化されました。多重債務者の問題が多発したからです。 その為、このグレーゾーン金利が撤廃された面があります。

参考URL:
https://saimu-teacher.com/
jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.4

最高裁の判決で、グレーゾーンの高金利が認められなったから。 でも、借りた方からの請求でないと駄目で、時効もありますね。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34519)
回答No.3

かつて、借金の金利には二つの法律が並立していたのです。利息制限法という法律では金利の上限は年利20%までと決まっていました。 一方、貸金業法という法律では年利29.2%以上をとると違法と決まっていたのです。その、利息制限法の上限と貸金業法の上限の間に差があったので、その差が「グレーゾーン金利」と呼ばれていて、かつては貸金業法の上限ギリギリまでどこでもとっていたのです。 けれど平成18年に最高裁判決が出て、結果的にグレーゾーン金利は撤廃されることになったのです。そして金利はお金を借りた側の人に有利になり、貸金業者はとりすぎた金利を返しなさいと決まったのです。それが「過払い金請求」になったのです。 かつては消費者金融もカード会社のクレジットもだいたいみんな上限ギリギリの29%の金利をとっていたんですよ。 で、この過払い金請求は返さないといけないというものだったのですが、法的な手続きですから弁護士あるいは司法書士を通さないと貸金業者もなかなか応じなかったのです。その代わり、弁護士あるいは司法書士を通せば必ず返すわけで、これは弁護士あるいは司法書士からすれば流れ作業をするだけで確実に手数料が貰えるわけですから打ち出の小槌みたいなものだったんですよ。それで儲けたいくつかの事務所が「過払い金請求は凸凹法律事務所まで。あなたの借金が、返ってくるかもしれませんよ!」ってCMするまでになったのです。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

クレジットカードは、ショッピングローンとキャッシングローンで利息が違い キャッシングローンは、ほとんどは、最高率の18%で設定されています。 なので最高率ー最低率=過払い金となります。 ただ過払い金を請求すると、ブラックリストにするところもある。 クレジットカードには、払えない場合にほとんど消費者金融が信販会社ついているので、払えない分は、クレジットカード会社は、債券譲渡し、信販会社の消費者金融会社が残債をクレジットカードに代弁済する。 また最終的には、元金だけ返済すればいいので、支払い途中でも支配済み金等を計算すると、元金より多く支払った分も過払い請求ができます。 なので過払い請求もリスクがある。

jbke
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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